第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
要点商標法 80 条は、74 条の虚偽表示禁止に違反した者に三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科す罰則。未登録の商標に登録表示を付す行為が対象となる。
Q · まだ商標登録していない商品に® をつけて売ったら罪になりますか?
なります。最高で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です
商標法 80 条により、74 条が禁じる虚偽表示をした者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。未登録の商標に® や「登録商標」を付す行為、またそうした表示のある商品を販売・所持・展示する行為が対象です。誰かをだます意図がなくても、消費者が損をしなくても成立しうる点が要注意です。守られているのは取引相手ではなく「登録商標表示は本当に登録済みだ」という社会全体の信頼であり、会社には両罰規定(82 条)で別途罰金が科される場合があります。
自社の新商品パッケージに、なんとなく信頼感が出るからと® マークや「登録商標」の文字を入れた。実はまだ商標登録の出願すらしていない。これだけで、あなたは商標法 80 条の処罰対象になりうる。本条は、74 条が禁じる虚偽表示、つまり登録していない商標にあたかも登録済みであるかのような表示を付し、またはその表示のある商品を売る行為に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。詐欺の行為の罪(79 条)と同じ重さだ。見落としがちなのは、誰かを実際にだます意図がなくても、消費者が一人も損をしなくても成立しうる点。守られているのはあなたの取引相手ではなく、「登録商標表示は本当に登録済みだ」という社会全体の信頼そのものだからだ。EC、OEM、輸入物販、そのすべてにこの地雷は埋まっている。
商標法 80 条は、同法 74 条の虚偽表示禁止に違反した者に対する罰則を定める規定である。未登録の商標に登録商標である旨の表示を付し、またはその表示のある商品を譲渡・引渡し等する行為に、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を科す。詐欺の行為の罪(79 条)と同等の法定刑であり、欺罔の意図や具体的損害の発生は構成要件ではない。
未登録の商標に「登録商標」や® を付す等、登録済みと誤認させる表示を禁じる商標法 74 条に違反する罪です。罰則は商標法 80 条が定め、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。
違法です。® は国際的に「登録済み」を意味する記号で、未登録の商標に付すと商標法 74 条の虚偽表示にあたり、80 条で処罰されます。出願中であっても登録前は® を使えません。
三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で、詐欺の行為の罪(79 条)と同じ重さです。さらに法人には両罰規定(82 条)で別途罰金が科される場合があります。
TM は登録の有無を問わず商標として使用していることを示す記号で、® とは意味が異なります。未登録なら® ではなく TM を使うのが安全ですが、登録済みと誤認させる文脈での使用は避けるべきです。
その商標が日本で未登録なら、74 条・80 条の虚偽表示の罪に問われる余地があります。自分で印字していなくても、虚偽表示のある商品を販売・所持・展示する行為が対象です。
あります。法定刑が三年以下の拘禁刑のため公訴時効は三年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。継続的に販売していた場合は最後の販売・表示時から起算します。
実行した個人だけでなく、両罰規定(商標法 82 条)により法人にも罰金が科される場合があります。代表者や従業者が業務に関して違反すれば、会社自身が処罰対象になります。
商標法 73 条が登録商標である旨の表示(商標登録表示)について定め、その様式は商標法施行規則 17 条に委任されています。正規の表示はこの基準に従う必要があります。
なりえます。74 条・80 条は、虚偽表示のある商品を譲渡・引き渡し、またはそのために所持・展示する行為も対象にするため、自分で印字していなくても販売すればあなたが主体になります。業界裏話ヒント:実務では「仕入れ元を信じた」だけでは免責されにくく、® つき商品を扱うなら J-PlatPat で登録の有無を確認するのが当然の注意とされる。確認した記録があるかどうかで、故意の認定が分かれる
出願が実際にされているなら、出願中という事実の表示であって虚偽表示にはあたりません。問題は登録がまだなのに「登録商標」と書く場合で、74 条は登録済みと誤認させる表示を禁じます。業界裏話ヒント:「商標登録出願中(出願番号◯◯)」のように出願番号まで添えるのが安全。逆に® は登録済みを意味する国際慣行の記号なので、出願段階で® をつけると虚偽表示と評価されるリスクが高い
効く場合があります。80 条違反の刑事告発は会社の信用に直接響くため、民事の差止めより相手に強い心理的圧力をかけられます。ただし告発が受理され捜査されるかは事案次第です。業界裏話ヒント:弁護士は通常、まず内容証明で撤回を求め、応じない場合に告発を「予告」する二段構えを取る。いきなり告発するより、撤回交渉のカードとして温存する方が、即時撤回や和解を引き出しやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 罰せられる行為 | 80 条:未登録商標への虚偽の登録表示(74 条違反) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金 | — |
| 保護法益 | 登録商標表示制度に対する社会的信頼 | — |
| 法人への両罰規定 | 82 条で別途罰金あり | — |
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