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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商標法 第81条(偽証等の罪)

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  1. この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の基本情報

偽証等の罪とは何ですか?

定義偽証等の罪とは、商標法第81条に定められた規定で、「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第81条(偽証等の罪)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第81条の条文原文は「この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する…」で始まります。
  3. 商標法第81条は第九章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第81条の前の条は商標法第80条です。
  7. 商標法第81条の次の条は商標法第81条の2です。
  8. 商標法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法81条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁等に虚偽の陳述等をしたとき、三月以上十年以下の拘禁刑を科す偽証等の罪を定める。確定前の自白で刑の減軽・免除がありうる。

Q · 特許庁の商標審判で証人が嘘をついたら、本当に偽証罪になるの?

なります。三月以上十年以下の拘禁刑で、裁判所の偽証罪と同じ重さです。

商標法81条により、同法の規定で宣誓した証人・鑑定人・通訳人が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処せられます。刑の重さは刑法の偽証罪(刑法169条)と同じです。なお当事者本人に証言を頼んでさせた場合、証言した本人が処罰され、頼んだ側は教唆犯になりえます。2項により、判定謄本の送達前または決定・審決の確定前に自白すれば、刑の減軽・免除もありえます。

解説

裁判所の証言台で嘘をつけば偽証罪、それは誰もが何となく知っている。だが特許庁の審判や登録異議の手続で、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が嘘をついた場合も、同じ重さで罰せられることを知る人は少ない。商標法81条は、その虚偽の陳述・鑑定・通訳に三月以上十年以下の拘禁刑を科す。法廷ではなく行政機関の手続でありながら、刑の幅は刑法の偽証罪と完全に同じだ。ここに罠がある。商標の無効審判やブランドの帰属を争う場面で、知人や元従業員に有利な証言を頼むこと、それ自体が相手を十年の刑に晒す行為になりうる。一方、2項は救済の扉も残す。判定の謄本が送達される前、または登録異議の決定・審決が確定する前に自白すれば、刑は減軽または免除されうる。嘘をついてしまった証人が、最後に引き返せる一本道がここにある。

法的な位置づけ

商標法81条は偽証等の罪を定める規定であり、同法の規定により宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合に、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。2項は判定の謄本の送達前、または決定・審決の確定前の自白による刑の減軽・免除を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1偽証等の罪とは何ですか?

宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁等に虚偽の陳述・鑑定・通訳をする罪です。商標法81条が根拠で、三月以上十年以下の拘禁刑が科されます。

Q2商標法81条の刑罰はどのくらい重いですか?

三月以上十年以下の拘禁刑です。これは刑法169条の偽証罪とまったく同じ重さで、行政手続だから軽いということはありません。

Q3特許庁の審判で宣誓するのは誰ですか?

証人・鑑定人・通訳人です。商標法56条が審判の証拠調べに民事訴訟の規定を準用し、これらの者が宣誓のうえ虚偽を述べると81条の対象になります。

Q4自白すれば本当に刑が免除されますか?

免除される場合があります。81条2項は判定謄本の送達前、または決定・審決の確定前の自白に刑の減軽・免除を認めます。確定後は使えません。

Q5通訳人も偽証罪に問われますか?

問われます。81条は証人・鑑定人と並んで通訳人を明記し、意図的に訳をねじ曲げれば偽証等の罪になります。国際商標紛争では特に注意が必要です。

Q6偽証等の罪の時効はどのくらいですか?

長期十年の拘禁刑に対応し、刑事訴訟法250条により公訴時効は原則7年と解されます。ただし自白減免は審決確定前という別の期限が実務上重要です。

Q7特許法にも同じ偽証罪はありますか?

あります。特許法197条が特許手続の偽証等の罪を同じ三月以上十年以下の拘禁刑で定めており、商標法81条と平行する規定です。

Q8当事者本人が嘘をついても偽証罪になりますか?

なりません。81条が縛るのは宣誓した証人・鑑定人・通訳人で、当事者本人の主張は対象外です。ただし他人に虚偽証言をさせれば教唆犯になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標の審判で、自分に有利な証言を知り合いに頼むのは違法ですか?

頼んで虚偽の証言をさせれば、証言した本人は商標法81条の偽証等の罪(三月以上十年以下の拘禁刑)、頼んだあなたは刑法の教唆犯になりえます。真実の証言を頼むこと自体は問題ありません。実務のポイント:実務では、宣誓した証人の偽証より、宣誓していない陳述書レベルの誇張が横行する。81条が縛るのは宣誓した証人・鑑定人・通訳人なので、宣誓の有無がレッドラインを分ける。だからこそ相手の証言が宣誓下のものかを最初に確認する

Q2嘘の鑑定をしてしまいました。もう手遅れですか?

まだ間に合う可能性があります。商標法81条2項は、判定の謄本送達前、または登録異議の決定・審決が確定する前に自白すれば、刑を減軽または免除できると定めています。確定前かどうかが分かれ目です。実務のポイント:この自白減免は刑法170条の偽証罪の自白減免と同じ構造。弁護士は確定前に自ら名乗り出た事実を記録に残すことを最優先する。タイミングが証明できなければ減免の主張が通りにくい

Q3特許庁の審判って、本当に裁判所みたいに偽証罪があるんですか?

あります。商標法81条は特許庁とその嘱託を受けた裁判所での虚偽陳述を明確に処罰対象とし、刑の重さも刑法の偽証罪(刑法169条)と同じ三月以上十年以下です。行政機関だから軽い、ということはありません。実務のポイント:特許庁の審判は準司法手続と呼ばれ、証拠調べには民事訴訟の規定が準用される。だから宣誓も偽証罪も裁判所と同等。この事実を知らずに審判を軽く見る当事者ほど、足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「偽証罪は裁判所の話で、特許庁の審判には関係ない」と思われがちだが、商標法81条は特許庁とその嘱託を受けた裁判所での虚偽陳述を明確に罰する。行政手続だから軽い、という感覚は通用しない
  • 宣誓した証人が嘘をつくと罰せられること自体は知っていても、その刑の重さを誤解している人が多い。最低でも三月、最高で十年の拘禁刑。これは刑法の偽証罪とまったく同じ重さであり、軽い罰金で済む話ではない
  • 「自分は当事者本人だから、多少話を盛っても偽証罪にはならない」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。81条が縛るのは宣誓した証人・鑑定人・通訳人であって、当事者本人の主張は別枠。だが当事者が他人に虚偽証言をさせれば、その他人を犯罪者にし、自分は教唆犯になる。守るべきは自分ではなく、頼んだ相手だ
比較の観点この条文ほかの条文
主体宣誓した証人・鑑定人・通訳人(商標法81条)法律により宣誓した証人(刑法169条)
宣誓した証人・鑑定人・通訳人(特許法197条)
手続の場特許庁またはその嘱託を受けた裁判所(商標審判)裁判所(民事・刑事の審理)
特許庁またはその嘱託を受けた裁判所(特許審判)
法定刑三月以上十年以下の拘禁刑三月以上十年以下の拘禁刑
三月以上十年以下の拘禁刑
自白による減免判定謄本送達前・審決確定前の自白で減軽・免除(81条2項)裁判確定前等の自白で減軽・免除(刑法170条)
確定前の自白で減軽・免除(197条2項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第168条(偽証罪)

台湾の商標審査は TIPO の行政手続で、日本のような宣誓証人偽証罪の特則は商標法上なく、一般の刑法偽証罪が裁判・偵査手続に適用される

ドイツ
StGB § 153 / § 154

ドイツは BPatG 等での虚偽供述・偽誓を刑法の一般規定で処罰し、知財専用の偽証規定は設けない

アメリカ
18 U.S.C. § 1001 / § 1621

米国は USPTO・TTAB 手続での虚偽陳述を連邦法で処罰、宣誓下の偽証は § 1621による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の商標が無効審判にかけられ、元取締役に「うちが先に使っていたと証言してくれ」と頼んだ。その証言が虚偽なら、頼まれた元取締役は三月以上十年以下の拘禁刑の対象になる。教唆したあなたも刑法の教唆犯として責任を問われうる。善意の口添えのつもりが、二人を被告人にする
  • もし審判の場で、相手方が依頼した鑑定人が事実と異なる鑑定結果を堂々と述べたとしたら、あなたに何ができる? その鑑定が虚偽だと立証できれば、商標法81条の偽証等の罪として告発する道があり、審判の証拠評価でもその鑑定の信用性は崩れる
  • 嘘の証言をしてしまった通訳人が、良心の呵責に耐えられなくなった。だが審決が確定する前なら、自白によって刑が減軽・免除されうる。確定すればこの扉は閉じる。残された時間は審決確定までのわずかな期間だけだ
  • 宣誓書にサインした鑑定人が、依頼主に忖度して数値を盛った。後日それが虚偽と判明する。専門家としての信用と引き換えに、十年の刑が視野に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方の証人・鑑定人・通訳人の供述と客観的証拠(契約書、使用実績、過去の書面)の矛盾を、審判係属中に洗い出す2. 矛盾点を審判の意見書・弁駁書で具体的に主張し、その証言の信用性を崩す3. 虚偽が明白なら、審決確定を待たず捜査機関への告発を検討、81条は親告罪ではないので第三者でも端緒を提供できる4. 虚偽証言を前提とした審決が出た場合に備え、再審の準用規定による救済の可能性も視野に入れる

訴えられた側:1. 自分の陳述・鑑定・通訳に誤りや虚偽があったと気づいたら、まず判定の謄本送達前、または登録異議の決定・審決の確定前かを確認する2. 確定前であれば、2項の自白による減軽・免除を使うため、速やかに特許庁または捜査機関に訂正・自白する3. 弁護士に相談し、自白のタイミングと方法を詰める、自白の事実と時期が刑の減免の決め手になる4. 当事者から虚偽証言を頼まれていた場合はその経緯も記録、教唆者の存在は量刑判断に影響する

時効(請求できる期限):偽証等の罪の公訴時効は、法定刑(長期十年の拘禁刑)に対応し刑事訴訟法250条2項により原則7年。ただし2項の刑の減軽・免除を受けるには、判定の謄本送達前、または登録異議の決定・審決の確定前に自白することが必須であり、この手続上の確定時点が事実上の最重要リミットになる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は刑法の偽証罪(169条)を商標審判という準司法手続に及ぼした特則と解され、宣誓した証人・鑑定人・通訳人のみが主体となる。当事者本人の主張は対象外だが、他人に虚偽証言をさせれば教唆犯となりうるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の刑種を「拘禁刑」に改めた。刑の長短(三月以上十年以下)は維持。本条の制定以降の全改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮を統合する『拘禁刑』創設に伴い、本条の刑種を『拘禁刑』に改めた。三月以上十年以下という刑の長短は維持された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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