要点商標法 81 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁等に虚偽の陳述等をしたとき、三月以上十年以下の拘禁刑を科す偽証等の罪を定める。確定前の自白で刑の減軽・免除がありうる。
Q · 特許庁の商標審判で証人が嘘をついたら、本当に偽証罪になるの?
なります。三月以上十年以下の拘禁刑で、裁判所の偽証罪と同じ重さです。
商標法 81 条により、同法の規定で宣誓した証人・鑑定人・通訳人が、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処せられます。刑の重さは刑法の偽証罪(刑法 169 条)と同じです。なお当事者本人に証言を頼んでさせた場合、証言した本人が処罰され、頼んだ側は教唆犯になりえます。2 項により、判定謄本の送達前または決定・審決の確定前に自白すれば、刑の減軽・免除もありえます。
裁判所の証言台で嘘をつけば偽証罪、それは誰もが何となく知っている。だが特許庁の審判や登録異議の手続で、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が嘘をついた場合も、同じ重さで罰せられることを知る人は少ない。商標法 81 条は、その虚偽の陳述・鑑定・通訳に三月以上十年以下の拘禁刑を科す。法廷ではなく行政機関の手続でありながら、刑の幅は刑法の偽証罪と完全に同じだ。ここに罠がある。商標の無効審判やブランドの帰属を争う場面で、知人や元従業員に有利な証言を頼むこと、それ自体が相手を十年の刑に晒す行為になりうる。一方、2 項は救済の扉も残す。判定の謄本が送達される前、または登録異議の決定・審決が確定する前に自白すれば、刑は減軽または免除されうる。嘘をついてしまった証人が、最後に引き返せる一本道がここにある。
商標法 81 条は偽証等の罪を定める規定であり、同法の規定により宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合に、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。2 項は判定の謄本の送達前、または決定・審決の確定前の自白による刑の減軽・免除を認める。
宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁等に虚偽の陳述・鑑定・通訳をする罪です。商標法 81 条が根拠で、三月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
三月以上十年以下の拘禁刑です。これは刑法 169 条の偽証罪とまったく同じ重さで、行政手続だから軽いということはありません。
証人・鑑定人・通訳人です。商標法 56 条が審判の証拠調べに民事訴訟の規定を準用し、これらの者が宣誓のうえ虚偽を述べると 81 条の対象になります。
免除される場合があります。81 条 2 項は判定謄本の送達前、または決定・審決の確定前の自白に刑の減軽・免除を認めます。確定後は使えません。
問われます。81 条は証人・鑑定人と並んで通訳人を明記し、意図的に訳をねじ曲げれば偽証等の罪になります。国際商標紛争では特に注意が必要です。
長期十年の拘禁刑に対応し、刑事訴訟法 250 条により公訴時効は原則 7 年と解されます。ただし自白減免は審決確定前という別の期限が実務上重要です。
あります。特許法 197 条が特許手続の偽証等の罪を同じ三月以上十年以下の拘禁刑で定めており、商標法 81 条と平行する規定です。
なりません。81 条が縛るのは宣誓した証人・鑑定人・通訳人で、当事者本人の主張は対象外です。ただし他人に虚偽証言をさせれば教唆犯になりえます。
頼んで虚偽の証言をさせれば、証言した本人は商標法 81 条の偽証等の罪(三月以上十年以下の拘禁刑)、頼んだあなたは刑法の教唆犯になりえます。真実の証言を頼むこと自体は問題ありません。業界裏話ヒント:実務では、宣誓した証人の偽証より、宣誓していない陳述書レベルの誇張が横行する。81 条が縛るのは宣誓した証人・鑑定人・通訳人なので、宣誓の有無がレッドラインを分ける。だからこそ相手の証言が宣誓下のものかを最初に確認する
まだ間に合う可能性があります。商標法 81 条 2 項は、判定の謄本送達前、または登録異議の決定・審決が確定する前に自白すれば、刑を減軽または免除できると定めています。確定前かどうかが分かれ目です。業界裏話ヒント:この自白減免は刑法 170 条の偽証罪の自白減免と同じ構造。弁護士は確定前に自ら名乗り出た事実を記録に残すことを最優先する。タイミングが証明できなければ減免の主張が通りにくい
あります。商標法 81 条は特許庁とその嘱託を受けた裁判所での虚偽陳述を明確に処罰対象とし、刑の重さも刑法の偽証罪(刑法 169 条)と同じ三月以上十年以下です。行政機関だから軽い、ということはありません。業界裏話ヒント:特許庁の審判は準司法手続と呼ばれ、証拠調べには民事訴訟の規定が準用される。だから宣誓も偽証罪も裁判所と同等。この事実を知らずに審判を軽く見る当事者ほど、足をすくわれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主体 | 宣誓した証人・鑑定人・通訳人(商標法 81 条) | — |
| 手続の場 | 特許庁またはその嘱託を受けた裁判所(商標審判) | — |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | — |
| 自白による減免 | 判定謄本送達前・審決確定前の自白で減軽・免除(81 条 2 項) | — |
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