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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第81条の2(秘密保持命令違反の罪)

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  1. 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

秘密保持命令違反の罪とは何ですか?

定義秘密保持命令違反の罪とは、商標法第81条の2に定められた規定で、「第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第81条の2(秘密保持命令違反の罪)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第81条の2の条文原文は「第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商標法第81条の2は第九章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第81条の2の前の条は商標法第81条です。
  7. 商標法第81条の2の次の条は商標法第82条です。
  8. 商標法第81条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/81_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法81条の2は、訴訟で出された営業秘密を守る秘密保持命令に違反した者を、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金で処罰する規定。親告罪であり国外犯にも適用される。

Q · 訴訟で見た相手の営業秘密を漏らしたら、本当に刑務所に入るの?

漏らせば5年以下の拘禁刑、海外からでも処罰されます

商標法81条の2により、秘密保持命令(特許法105条の4を準用)に違反して営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用し、又は命令を受けていない者に開示すると、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又は併科されます。これは民事の損害賠償とは別の刑事罰で、前科がつきます。本罪は親告罪のため秘密保持者の告訴が必要ですが、日本国外での違反にも国外犯として適用されるため、海外移籍は逃げ場になりません。

解説

商標権を侵害されて訴える側に立ったとき、あなたは矛盾に直面する。勝つには自社の営業秘密(製造ノウハウ、顧客リスト、原価構造)を証拠として法廷に出さねばならない。だが出せば、争っている相手の弁護士や担当者がその秘密を見てしまう。この袋小路を破るのが秘密保持命令だ。裁判所が特定の人物に「この秘密を訴訟の追行以外で使うな、外部に漏らすな」と命じる。81条の2は、その命令を破った者に5年以下の拘禁刑(刑務所に入る刑、2025年6月から懲役と禁錮を統合した呼称)または500万円以下の罰金を科す。ただの民事ルール違反ではない、前科がつく刑事罰だ。さらに二つの牙がある。一つ、国外犯にも適用される。命令を受けた者が海外で漏らしても日本で処罰できる。二つ、これは親告罪で、秘密を持つあなたが告訴しなければ起訴されない。起訴の引き金は、あなたの手の中にある。

法的な位置づけ

商標法81条の2は、知的財産訴訟において裁判所が発した秘密保持命令に違反した者に対する刑事罰を定める規定である。営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用し、又は命令を受けていない者に開示した場合に成立し、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金が科される。親告罪かつ国外犯処罰規定を伴う点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1秘密保持命令とは何ですか?

知財訴訟で営業秘密を含む証拠を提出する際、裁判所が特定の人物に「訴訟追行以外で使うな、外部に漏らすな」と命じる制度です。特許法105条の4が根拠で、商標法39条が準用します。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその併科です(商標法81条の2第1項)。民事の賠償ではなく前科のつく刑事罰である点が重要です。

Q3秘密保持命令違反の告訴期間はいつまで?

親告罪のため、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法235条)。この期間を過ぎると刑事の道は閉ざされます。

Q4国外犯規定とはどういう意味ですか?

日本国外で犯した違反にも本罪を適用する規定です(同条3項)。命令を受けた者が海外で営業秘密を漏らしても、日本の刑事手続が及びます。

Q5拘禁刑とは何ですか?

2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮を統合した自由刑の呼称です。商標法81条の2もこの改正に合わせ法定刑が拘禁刑表記になりました。

Q6秘密保持命令はどんな要件で出ますか?

準備書面や証拠に営業秘密が含まれ、開示されると当事者の事業活動に支障が生じるため制限が必要であること等の疎明が要ります(特許法105条の4準用)。

Q7営業秘密を裁判で守る方法は?

営業秘密を含む証拠を提出する「前」に秘密保持命令を申し立てるのが定石です。提出後では遅く、一度相手に見られた秘密に命令は意味をなしません。

Q8営業秘密を含む証拠を出すのが怖いときはどうする?

証拠提出前に秘密保持命令を申し立てれば、閲覧者は刑事責任を負う立場に変わります。これにより安心して証拠を法廷に差し出せます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1秘密保持命令って、申し立てれば必ず出してもらえるんですか?

いいえ、要件があります。準備書面や証拠に営業秘密が含まれ、それが開示されると当事者の事業活動に支障が生じるため開示を制限する必要があること等の疎明が要ります(特許法105条の4準用)。実務のポイント:実務では証拠を出す「前」に申し立てるのが定石。一度相手に見られた秘密に、もう命令は意味がない。タイミングを逃した瞬間、この武器は使えなくなる

Q2うっかり漏らしてしまった場合でも、5年の刑務所に入るんですか?

この罪は故意犯なので、命令の存在と禁止内容を認識しながらあえて使用・開示した場合に成立します。純粋な過失なら直ちに本罪にはなりません。ただし「知らなかった」が通るかは証拠次第。実務のポイント:命令を受けた組織では、誰が秘密に触れたかの記録と社内教育が決定的。違反が起きたとき会社が管理体制を示せるかどうかで、刑事責任の追及の向きが変わる

Q3相手が海外にいても本当に処罰できるんですか?

できます。本条3項は国外犯規定で、命令を受けた者が日本国外で違反しても日本の刑事手続が及びます。多くの知財関連の罪と違い、明確に国外適用が定められています。実務のポイント:実効性は身柄確保や国際捜査共助に左右されますが、規定があること自体が抑止力。海外移籍した元従業員に『国外犯として告訴も辞さない』と伝えるだけで、相手の行動は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「秘密が漏れても民事の損害賠償で取り返せばいい」と思いがちだが、81条の2は刑事罰だ。違反者には5年以下の拘禁刑が科されうる。金で精算する問題ではなく、前科がつく問題になる
  • 秘密保持命令の存在は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。命令は「漏らす」行為だけでなく「訴訟の追行以外の目的で使用する」ことも禁じる。社内で参考にする、他の案件に流用する、それだけで違反になりうる深刻さがある
  • 「自分は命令を受けていないから無関係」という考えは、問いの立て方が誤っている。命令の名宛人は当事者本人だけでなく、その従業員、代理人、補佐人にも及ぶ。会社が命令を受ければ、実際に秘密に触れるあなたが刑事責任の主体になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象行為秘密保持命令違反(訴訟で知った営業秘密の目的外使用・無資格者への開示)商標権・専用使用権の侵害(商標法78条)
営業秘密の不正取得・使用・開示(不正競争防止法21条)
法定刑5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(併科あり)10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金
10年以下の拘禁刑又は2,000万円以下の罰金(個人)
親告罪か親告罪(告訴がなければ起訴不可)非親告罪
非親告罪
国外犯適用適用あり(同条3項)一定の国外犯規定あり
国外犯処罰規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產案件審理法(秘密保持命令・違反罪)

台湾も知財訴訟に秘密保持命令制度を設け、違反に刑事罰を科す点で日本と構造が酷似する。日本法を強く参照した立法とされる。

韓国
특허법·부정경쟁방지법上の비밀유지명령(秘密保持命令)

韓国は米韓 FTA を契機に秘密保持命令と違反罪を導入。日本同様、訴訟で開示された営業秘密の目的外使用・開示を刑事で担保する。

ドイツ
GeschGehG § 16・§ 17・§ 23

ドイツは営業秘密保護法で訴訟上の秘密保持措置を定め、違反に過料(Ordnungsgeld)や刑事制裁を予定する。刑罰より秩序罰中心の点が日本と異なる。

アメリカ
Protective Order(FRCP 26(c))/18 U.S.C. § 401

米国はディスカバリ手続で広くプロテクティブオーダーを発し、違反は法廷侮辱(contempt)として制裁される。専用の刑事条文ではなく侮辱罪の枠組みで対応する点が日本と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが訴える側で、自社の製造ノウハウを証拠提出した。相手企業の技術担当者は秘密保持命令を受けてそれを閲覧したが、半年後、その担当者が転職先で酷似した製品を出した。命令違反なら5年以下の拘禁刑。あなたは民事の損害賠償とは別の刃を握っている
  • もし、あなたが被告側の担当者として相手の営業秘密を法廷で見て、それを社内会議で何気なく共有してしまったら? 訴訟追行以外の目的での開示は、それだけで命令違反になりうる。悪意がなくても刑事責任の射程に入る
  • 競合の代理人弁護士が、あなたの秘密を見たまま別の同業者を代理し始めた。秘密保持命令は、この情報の横流れを刑事罰で止める装置だ
  • 相手の違反に気付いた。だが親告罪のこの罪は、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ起訴できない(刑事訴訟法235条)。証拠を固めているうちに期間が過ぎれば、刑事の道は永遠に閉じる。残り時間は刻々と減る
  • 命令を受けた人物がシンガポール法人へ転籍し、現地であなたの秘密を使った。国境を越えたから日本の刑罰は届かない、と思うかもしれない。だが本条3項は国外犯にも適用される。海外は逃げ場にならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 営業秘密を証拠提出する前に、必ず秘密保持命令を申し立てる(特許法105条の4準用)。対象者、対象秘密、禁止行為を特定2. 命令違反を発見したら、メール、製品、関係者証言など違反の証拠を即座に保全3. 犯人を知った日から6か月以内に刑事告訴(刑事訴訟法235条)。この期間を逃すと刑事は使えない4. 並行して不正競争防止法に基づく民事の差止・損害賠償も検討、刑事と民事は別軌道で動かせる

訴えられた側:1. まず自分が受けた秘密保持命令の文言を精読、禁止された「使用」「開示」の範囲を正確に把握2. 違反を問われたら、当該情報が命令対象の秘密か、すでに公知だったか(命令の取消事由、特許法105条の5準用)を検証3. 親告罪なので、秘密保持者との示談で告訴の回避・取下げを得る余地がある、早期の謝罪と再発防止策の提示が鍵4. 国外での行為でも国外犯規定で訴追されうる、海外移転で逃れられると考えない

時効(請求できる期限):親告罪のため、告訴は犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条1項)。公訴時効は長期5年の拘禁刑にあたるため5年(刑事訴訟法250条2項)。国外犯にも適用される(本条3項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本罪は故意犯であり、秘密保持命令の存在と禁止内容を認識しながら、あえて目的外使用又は無資格者への開示を行った場合に成立する。純粋な過失は直ちに本罪を構成しないが、組織における秘密接触記録と社内教育の有無が故意立証の攻防を左右するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の法定刑も拘禁刑に改められた。原文が拘禁刑表記なのはこの改正後の姿である
  • 平成16年(2004年)新設の可能性(要検証) 秘密保持命令制度(特許法105条の4等)の導入に伴い設けられたとみられるが、国外犯規定(3項)の追加時期を含め改正履歴の確定には人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:秘密保持命令制度(特許法105条の4等)の導入に伴い、命令違反に対する刑事罰として本条が設けられたとされる(改正履歴の確定には人的検証が必要)。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正(令和7年=2025年6月施行)に伴い、本条の法定刑も拘禁刑表記に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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