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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第79条(詐欺の行為の罪)

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詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

詐欺の行為の罪とは何ですか?

定義詐欺の行為の罪とは、商標法第79条に定められた規定で、「詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第79条(詐欺の行為の罪)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第79条の条文原文は「詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下…」で始まります。
  3. 商標法第79条は第九章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第79条の前の条は商標法第78条の2です。
  7. 商標法第79条の次の条は商標法第80条です。
  8. 商標法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法79条は、詐欺の行為により商標登録や存続期間の更新登録、登録異議の決定・審決を受けた者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する罰条である。

Q · 偽の使用証拠で商標を取ったり守ったりすると、どうなるの?

権利を失うだけでなく前科が付く可能性があります

商標法79条により、詐欺の行為で商標登録・更新登録・登録異議の決定や審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。無効審判や取消審判で権利が消えるのは民事の帰結であり、それとは別に刑事責任が独立して残ります。捏造した使用証拠を特許庁に提出して有利な審決を得る行為が典型です。法人の業務として行えば両罰規定(82条)で法人にも罰金が科されうるため、権利を諦めれば刑事も消える、という関係ではありません。

解説

あなたが何年もかけて育てたブランドが、誰かに先に商標登録され、しかもその相手は「実際に使っている証拠」として偽造した広告チラシやでっち上げの納品書を特許庁に提出していた。あるいは逆に、自分が登録を守ろうとして、不使用取消審判の場で実際には売っていない商品の使用証拠を作文してしまった。商標法79条が照準を合わせるのは、まさにこの「特許庁を騙して登録という権利を手に入れる行為」だ。一般の詐欺罪(刑法246条)は人を騙して財産を奪う罪だが、特許庁は財産を取られるわけではない。だからこの隙間を埋めるために、登録・更新・登録異議の決定や審決を詐欺の手段で受けた者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で処す独自の罰条が置かれている。知っておくべきは、ここで失うのは商標権だけではない、ということだ。無効審判で権利が消えるのは民事の話、79条はその先に前科という刑事の世界が待っていることを意味する。

法的な位置づけ

商標法79条は、詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決を受けた者を処罰する罰条である。財産の移転を要件とする刑法上の詐欺罪とは異なり、特許庁の登録手続を欺いて権利を取得する行為そのものを独立に処罰の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1商標法79条とは何ですか?

詐欺の行為で商標登録・更新登録・登録異議の決定や審決を受けた者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する罰条です。登録制度の真実性を守る刑事規定です。

Q2商標の詐欺登録は一般詐欺罪と何が違うのですか?

刑法246条の詐欺罪は財産の移転を要件としますが、特許庁は財産を交付しません。そのため一般詐欺罪は成立しにくく、商標法79条が独自の罰条を用意しています。

Q3偽の使用証拠を不使用取消審判で出すとどうなりますか?

実際に使っていない商品の使用証拠を作出して有利な審決を受ければ、商標法79条の詐欺の行為に該当し、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金の対象になります。

Q4商標の不正登録は刑事告発できますか?

詐欺の行為で登録や審決を受けた疑いがあれば、無効審判とは別に79条の刑事告発を検討できます。代表者個人に前科が付く可能性があるため交渉上の圧力にもなります。

Q5商標法79条の時効はどれくらいですか?

長期3年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は詐欺の手段で登録・更新・決定・審決を受けた時点です。

Q6弁理士に丸投げした場合でも本人が罪に問われますか?

「詐欺の行為により登録を受けた者」には出願人本人が含まれ得ます。捏造を知りながら提出させた、または容易に気付けたのに放置した場合は本人も処罰対象になりえます。

Q7法人が商標を詐欺登録したら会社も罰せられますか?

両罰規定(商標法82条)により、法人の業務として79条違反が行われた場合、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科されえます。

Q8商標ブローカーの先取り登録は違法ですか?

先取り登録自体は直ちに犯罪ではありませんが、登録維持のために使用実績を偽装すると79条の詐欺の行為に該当し、民事の争いから刑事事件へ性質が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不使用取消審判で証拠を盛っちゃったんですが、これってバレたらどうなるんですか?

実際に使っていない商品の使用証拠を作出して有利な審決を受ければ、商標法79条の詐欺の行為に該当し、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になります。商標が取り消されるだけでは終わりません。実務のポイント:実務では、捏造の故意があったか、それとも使用範囲の解釈の誤りだったかの線引きが極めて重要です。「使っているつもりだった」レベルの主観なら詐欺の故意は立ちにくい。だからこそ提出前に証拠の客観性を弁理士と詰めておくかどうかが、後の刑事リスクを左右します

Q2相手が偽の証拠で商標を取った気がするんですが、無効審判だけで十分じゃないですか?

無効審判で権利を消すのは民事的な解決ですが、それとは別に79条の刑事責任を問える可能性があります。権利が消えても刑事は独立して残るため、相手にとっては前科リスクという別の圧力になります。実務のポイント:弁護士・弁理士は、刑事告発を「本気で起訴まで持っていく」よりも「交渉カードとして示す」目的で使う場面が多い。代表者個人に前科が付く可能性を相手が現実に意識した瞬間、強硬だった姿勢が和解に振れることが少なくありません

Q3出願は弁理士に丸投げしてたんですが、証拠が偽物だったら私も罪に問われますか?

「詐欺の行為により登録を受けた者」には出願人本人が含まれ得ます。捏造を知りながら提出させた、または容易に気付けたのに放置した場合、依頼した側も処罰対象になりえます。逆に、本当に知らず故意がなければ詐欺の罪は成立しにくい。実務のポイント:争点は常に「故意の有無」です。代理人とのやり取りの記録、誰がどの証拠を用意したかの経緯が決定的な証拠になる。丸投げの口頭指示だけで進めると、後で「知らなかった」を立証できず不利になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「偽の証拠で登録を取っても、最悪その商標が無効になるだけ」と考えている人が多いが、これは事の深刻さを半分しか見ていない。無効・取消は権利を失うだけの民事的帰結、79条はそれと並行して三年以下の拘禁刑という刑事責任を独立に課す。権利を諦めれば刑事も消える、という関係ではない
  • 「特許庁を騙すのは普通の詐欺罪でしょ」と思いがちだが、前提が誤っている。刑法246条の詐欺罪は財物や財産上の利益の移転を要件とし、特許庁は財産を交付するわけではないため成立しにくい。だからこそ商標法は独自の罰条を用意した。一般詐欺で処理できないからこそ、この条文が存在する
  • 代理人や弁理士に任せていれば、書類の中身まで自分が責任を負うことはないと考える経営者は多い。だが「詐欺の行為により登録を受けた者」は、出願人本人を含む。証拠の捏造を知りながら、あるいは見て見ぬふりで提出させた場合、依頼した側も処罰対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
保護法益79条:登録制度・特許庁の手続の真実性78条:商標権者の独占権(侵害の防止)
80条:取引秩序・需要者の信頼(虚偽表示の防止)
処罰される行為詐欺の行為で登録・更新・決定・審決を受ける登録商標の無断使用(商標権侵害)
商標登録表示等の虚偽表示
法定刑三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金十年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金(重い)
三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(同水準)
両罰規定(82条)適用あり(法人にも罰金)適用あり(法人にも罰金)
適用あり(法人にも罰金)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法 第214条(使公務員登載不実罪)

台湾の商標法には登録詐取の独立罰条が明確でなく、虚偽資料で公務員に不実の登載をさせる行為は刑法214条で処理される傾向にあり、機能的には本条に近い。

韓国
대한민국 상표법 제233조(거짓 행위의 죄)

韓国商標法も、虚偽その他の不正な方法で商標登録や審決を受けた者を3年以下の懲役又は罰金に処すると定め、日本の79条と構造・法定刑の水準が極めて近い。

アメリカ
18 U.S.C. § 1001(連邦機関への虚偽陳述)/フロード・オン・ザ・USPTO

米国では USPTO への詐欺は Lanham Act 上の登録取消事由となるほか、連邦機関への虚偽陳述として18 U.S.C. § 1001の刑事責任が問われうる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合他社があなたのブランド名を先取りで登録し、更新時に「継続使用の事実」を示すため、過去に存在しない店舗の写真や日付を改ざんした請求書を提出していたとしたら? それは単なる無効事由ではなく、79条の詐欺の行為に該当しうる。無効審判で潰すだけでなく、刑事の問題として持ち出せる
  • あなたの登録商標に対して第三者が不使用取消審判を起こしてきた。焦ったあなたは、実際にはほとんど流通していない商品について、知人の会社に頼んで形式だけの取引伝票を作ってもらい、使用証拠として提出した。この瞬間、あなたは取消を免れるどころか、詐欺の行為で立件されるリスクを背負った
  • ブランドコンサルが「とりあえず使用実績をこちらで用意しますから登録通します」と持ちかけてきた。あなたが中身を確認せずに任せ、その書類が捏造だった場合、依頼したあなた自身も「詐欺の行為により登録を受けた者」になりうる。丸投げは免責にならない
  • 登録異議の申立てを退けるために、相手方が虚偽の証拠で特許庁の決定を有利に導いていた疑いがある。あなたに残された時間は、その決定が確定して救済手段が狭まる前のわずかな期間。証拠保全と刑事告発、どちらの札を切るか今週中に決める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の登録・更新・審決の過程で提出された証拠書類を、包袋(出願経過記録)の閲覧請求で入手し、捏造の痕跡を洗う2. 偽造が疑われる原本・日付・取引実態を、第三者の客観資料と突き合わせて固める。時間が経つほど証拠は消えるので初動が分水嶺3. 民事の無効審判・取消審判と、79条の刑事告発を二段構えで設計、内容証明で相手に両方の可能性を示して交渉力を上げる4. 弁理士だけでなく、刑事に強い弁護士を早期に巻き込む。商標と刑事の両輪を回せる体制が要る

訴えられた側:1. まず提出した証拠に客観的な裏付けがあるか冷静に検証、捏造の故意がなく事実誤認なら詐欺の行為の「欺罔の故意」を争える2. 代理人任せで中身を知らなかった場合は、故意の不存在を立証する記録(指示メール、確認の経緯)を確保3. 早期に権利を自発的に放棄・取り下げる対応が、量刑や起訴猶予の判断で有利に働く余地がある4. 法人として行った場合、両罰規定(商標法82条)で法人にも罰金が科されうるため、個人と法人の双方の防御を同時に組む

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期3年の拘禁刑にあたる罪は刑事訴訟法250条2項により3年)。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち詐欺の手段で登録・更新・決定・審決を受けた時点(同253条)。民事の無効審判には別途、除斥期間の定めがある類型もあるため両者を分けて管理すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:商標法79条は、財産の移転を要件とする刑法246条の詐欺罪が及びにくい登録手続の詐取を独立に処罰する規定と解されている。処罰対象は積極的な欺罔行為に限られ、単なる主張の誤りや使用範囲の解釈の相違は含まれず、詐欺の故意の有無が成否の分水嶺となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等一括改正による拘禁刑の創設に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額・上限年数の枠組み自体は維持

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法等一括改正による拘禁刑の創設に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額・上限年数の枠組み自体は維持されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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