第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点商標法78条の2は、37条・67条のみなし侵害行為(類似商標の使用や侵害品の譲渡目的所持など)に、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す規定である。
Q · コピーそのものじゃなくて『似ているだけ』の商品を売ったら、本当に罪になるの?
似せて売る等のみなし侵害も5年以下の拘禁刑の対象です
商標法78条の2は、同法37条・67条が『侵害とみなす』と定めた行為を処罰します。登録商標に類似する商標を付した商品を譲渡目的で所持・販売する、侵害品製造用のラベルを作るといった周辺行為が対象で、法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。直接侵害の78条(最高10年)より軽いものの、犯罪は犯罪です。判断基準は『コピーか否か』ではなく『取引者・需要者が出所を混同しうるか』であり、本人の主観とは別物です。
ネットで安く仕入れた、有名ブランドに『なんとなく似ている』ロゴ入りの商品。あなたは『完全なコピーじゃないから問題ない』と思って転売している。だが商標法は、その『似ている領域』こそを刑罰で囲い込んでいる。78条の2は、37条・67条が『侵害とみなす』と定めた行為、つまり似た商標を使う、侵害品を譲渡目的で所持する、ラベルや包装を作る、こうした周辺行為に対して、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す。ど真ん中のコピー(78条、最高10年)より軽いとはいえ、犯罪は犯罪だ。重要なのは、あなたが『似ているだけ』と感じる主観と、取引者・需要者が『出所を混同しうる』という法的基準は別物だという点。あなたの感覚は、この線引きの前では通用しない。
商標法78条の2は、商標権侵害のみなし侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。37条・67条が侵害とみなすと定めた行為、すなわち登録商標に類似する商標の使用、侵害品の譲渡目的での所持、侵害品製造用の表示物の製造・所持などを処罰対象とし、法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とする。直接侵害(78条、最高10年)より軽い周辺行為への処罰規定として機能する。
商標法37条・67条が、直接侵害ではないが侵害と同視する行為(類似商標の使用、侵害品の譲渡目的所持、表示物の製造など)を定めたものです。これが78条の2の処罰対象になります。
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科です。直接侵害を罰する78条(最高10年)より軽く設定されています。
登録商標に類似する商標を付した商品を譲渡目的で所持・販売すると37条のみなし侵害にあたり、故意が認められれば78条の2で逮捕・起訴されえます。
販売など譲渡する目的で侵害品を保管・在庫することです。1個も売っていなくても、所持している時点でみなし侵害が成立します。
78条の2は長期5年の拘禁刑にあたるため公訴時効は5年です(刑訴250条2項)。継続的な所持・販売は最後の行為時から起算されます。
82条により、従業員が侵害行為をした場合、行為者本人だけでなく法人にも罰金刑が科される仕組みです。会社ぐるみの侵害が想定されています。
捜査・取調べを経て起訴の可否が判断されます。故意の有無や示談の成否が分水嶺で、起訴前に和解できれば不起訴・起訴猶予の可能性が高まります。
まず販売停止と在庫保全を行い、類似性を外観・称呼・観念で検討します。自発的な販売停止・廃棄の申し出が刑事事件化と賠償額の双方を下げます。
商標法37条が、登録商標に類似する商標の使用や、似た商標を付した商品の譲渡目的所持を『侵害とみなす』と定めているからです。78条の2はその行為に5年以下の拘禁刑を科します。判断基準は『コピーかどうか』ではなく『取引者・需要者が出所を混同するか』。業界裏話ヒント:弁護士や弁理士は、似ているかどうかを『外観・称呼(読み方)・観念(意味)』の三点で分析します。素人が『全然違う』と思っても、称呼(読みの響き)だけが似ていれば類似と認定されることがある。仕入れ前にこの三点で自己チェックできるかどうかが分かれ目です
原則として故意(侵害品だと認識していたこと)が必要で、本当に知らなければ刑事罰は問われにくいです。ただし『知らなかった』が通るかは状況次第。相場よりあまりに安い仕入れ、正規ルートでない調達など、疑うべき事情があれば未必の故意が認定されることがあります。業界裏話ヒント:刑事で不起訴でも、民事の差止・損害賠償(商標法36条、38条)は過失だけで成立します。『知らなかった』は刑事の盾にはなっても、民事の賠償からは守ってくれない。仕入れの証憑(取引先・価格・経緯)を残しておくことが、後の防御材料になります
78条は登録商標を指定商品にそのまま使う『ど真ん中の侵害』で最高10年の拘禁刑、78条の2は37条・67条の『みなし侵害』、つまり類似の領域や譲渡目的所持などの周辺行為で最高5年と軽くなっています。業界裏話ヒント:検察は、ど真ん中の侵害が立証しにくいとき78条の2のみなし侵害で攻めることがあります。被疑者側から見れば、自分の行為が78条か78条の2かで法定刑の上限が倍違う。弁護人はまずどちらの条文での立件かを見極め、78条なら78条の2への引き下げを争点にします
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 78条の2:37条・67条のみなし侵害(類似商標の使用、侵害品の譲渡目的所持、表示物の製造など) | — |
| 法定刑 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可) | — |
| 典型ケース | 『ブランド風』の類似品の転売、侵害品の在庫保有、似たラベルの印刷受注 | — |
| 法人の責任 | 82条の両罰規定で法人にも罰金 | — |
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