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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第74条(虚偽表示の禁止)

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  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  3. 二指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  4. 三商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
  5. 四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
  6. 五役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

この条文の基本情報

虚偽表示の禁止とは何ですか?

定義虚偽表示の禁止とは、商標法第74条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第74条(虚偽表示の禁止)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第74条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 商標法第74条は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第74条の前の条は商標法第73条です。
  7. 商標法第74条の次の条は商標法第75条です。
  8. 商標法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法74条は、未登録の商標や指定商品の範囲外の商品に ® や「登録商標」表示を付すことを禁じる規定。違反は80条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となり、親告罪ではない。

Q · 出願中のロゴに ® を付けても大丈夫ですか?

登録前に ® を付けると虚偽表示で違法になり得ます

商標法74条により、登録されていない商標に ® や「登録商標」表示を付すことは禁止されています。出願中はまだ「登録」ではないため ® は使えず、使える事実上の表示は ™ にとどまります。さらに、登録があっても指定商品・指定役務の範囲外の商品に登録表示を付ければ虚偽表示に当たります。違反は80条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。被害者の告訴を要しない犯罪のため、誰の通報でも捜査が動き得ます。

解説

自社の新しいロゴが気に入って、格好よく見えるからと右肩に ® を付けた。あるいは「登録商標」の四文字を商品パッケージに刷り込んだ。その商標がまだ特許庁に登録されていなかったとしたら、あなたは今この瞬間、犯罪を犯している。商標法74条は「何人も」、登録されていない商標に商標登録表示(® や「登録商標」の文字)やそれと紛らわしい表示を付ける行為を禁じる。出願中はまだ「登録」ではないので ® は使えない。さらに、登録を持っていても、その登録の指定商品・指定役務の範囲外の商品に登録表示を付けることも禁止される。化粧品で登録した商標を、登録していない健康食品に「登録商標」付きで使えば、それも違反だ。違反すれば80条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。しかもこれは被害者の告訴を必要としない犯罪で、誰が通報してもよい。

法的な位置づけ

商標法74条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、登録商標以外の商標または指定商品・役務の範囲外の商品について、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付す行為、及びそのような表示物を譲渡・引渡しのために所持する行為等を禁止する。登録制度への社会的信頼を保護する形式犯であり、欺罔や損害の発生を構成要件としない。

手順

  1. 1.入稿前に登録状況を確認 印刷・量産データを発注する前に、J-PlatPat で対象商標の登録番号と指定商品・指定役務の区分を確認する。出願中なら ® を ™ に置き換える
  2. 2.区分外の商品では表示を外す 登録済みでも、登録区分に含まれない新商品へ展開する場合は ® や「登録商標」を付けない。継続使用するなら当該区分の追加出願を検討する
  3. 3.オンライン表示の根拠を整える EC やサブスクの規約・商品ページに ® を載せる場合、登録の事実を裏付けられるよう登録番号を明示し、未登録なら表示自体を削除する
  4. 4.違反発見時は速やかに是正 既に未登録の ® を付して頒布していた場合、ただちに使用を止め、在庫・販促物の回収やラベル差し替えを進める。自主是正は情状として有利に働く

よくある質問 AI による整理

Q1® マークは登録前に使うと違法ですか?

違法になり得ます。商標法74条は未登録商標への登録表示を禁じ、出願中も「登録」ではないため ® は使えません。使えるのは ™ です。

Q2登録商標 マークを勝手に付けるとどうなる?

80条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。親告罪でないため被害者でなくても通報で捜査が動きます。

Q3虚偽表示罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴でき、競合や第三者の情報提供でも捜査の端緒になります。

Q4TM マークは登録なしで使えますか?

使えます。™ は未登録でも使用できる事実上の慣行表示で、商標法74条の「登録商標」表示には当たりません。

Q5登録区分外の商品に ® を付けてもいい?

登録の効力は指定商品・指定役務の範囲に限られます(25条)。範囲外の商品への登録表示は74条2号の虚偽表示に当たり得ます。

Q6海外の ® 付き商品を輸入販売しても平気?

国内未登録なら ® は虚偽表示になり得ます。譲渡や引渡しのための所持だけでも74条3号の構成要件に触れます。

Q7虚偽表示罪の時効は何年ですか?

80条は長期3年の拘禁刑に当たるため公訴時効は3年です。表示物の所持・販売が続く間は時効が進行しない場合があります。

Q8メルカリで自作ロゴに ® を付けて出品したら?

その商標が未登録なら出品継続そのものが虚偽表示の射程に入ります。個人の趣味の出品でも刑事リスクが生じ得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1® と TM(™)って何が違うんですか?どっちを使えばいいの?

® は登録商標(registered)の表示で、特許庁に登録された後でなければ付けられません。商標法74条・施行規則17条にいう「登録商標」表示に当たります。一方 ™ は未登録でも使える事実上の慣行表示で、法的な登録表示ではありません。実務のポイント:出願中から登録気分で ® を使う事業者は非常に多いが、これが典型的な虚偽表示です。安全策は、登録が完了するまでは ™ にとどめ、登録通知が届いてから ® に切り替えること。この一手間で刑事リスクをゼロにできる。

Q2登録はしてあるんですが、登録した区分と違う商品にも同じロゴを使っています。これも問題ですか?

登録商標の効力は指定商品・指定役務の範囲に限られます(商標法25条)。指定外の商品に「登録商標」や ® を付けると、登録があっても74条2号の虚偽表示に当たり得ます。実務のポイント:事業拡大で取扱商品が増えたのに商標の区分を追加していないケースが盲点です。区分追加の出願をするか、指定外商品では ® を外すかの判断が要る。弁理士は登録の『区分』まで必ず確認するが、本人は『登録した』という事実だけで安心してしまう。

Q3競合が未登録のロゴに堂々と ® を付けています。やめさせる方法はありますか?

虚偽表示罪(80条)は親告罪ではないため、被害者でなくても警察への情報提供が可能です。並行して不正競争防止法2条1項の誤認惹起表示として、民事の差止め・損害賠償を検討できる場合もあります。実務のポイント:いきなり刑事告発より、まず内容証明で『74条違反の表示の是正』を求めるのが実務的。相手が事情を知らず付けていることも多く、警告一本で外すことが多い。それでも続くなら通報や民事に進む、という段階を踏む。

間違えやすい点 AI による整理

  • ® を付けると箔がつくくらいに軽く考えている人が多いが、問題は箔ではなく刑事責任だ。虚偽表示は80条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。他人の商標を真似る商標権侵害とは別に、自分の表示だけで成立する独立した犯罪だという深刻さを見落としている
  • 「誰も騙していないのに罪になるのか」という問いそのものがずれている。74条は欺罔や損害を要件にしていない。登録のない商標に登録表示を付けた、その事実だけで構成要件は満たされる。被害の有無を議論する土俵に、そもそも立っていない
  • 「登録さえしていれば ® は自由に使える」と思われているが、登録の効力は指定商品・指定役務の範囲に限られる(25条)。範囲外の商品に登録表示を付ければ、登録を持っていても虚偽表示になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象未登録商標・範囲外商品への登録表示の付与正規の登録商標への登録表示の付与(73条)
他人の登録商標に類似する商標の使用等(37条)
条文の性質禁止規定(形式犯)努力義務(任意)
侵害とみなす行為
罰則80条で3年以下拘禁刑・300万円以下罰金罰則なし(努力義務)
78条の2等の侵害罪
被害者の要否不要(親告罪でない)—
権利者の存在が前提

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公平交易法第21条(虛偽不實標示)

台湾は不実表示を公平交易法で規制し、商標の虚偽表示も誤認惹起の文脈で扱われる傾向がある

韓国
상표법상 거짓 표시의 금지 규정

韓国商標法も未登録商標への登録表示を禁じ、罰則を置く点で日本と類似する

中国
商标法 第52条(冒充注册商标の禁止)

中国は未登録商標を登録商標と偽る行為を禁じ、行政処罰の対象とする

ドイツ
UWG § 5(誤認を生じさせる表示)

ドイツは虚偽の登録表示を主に不正競争防止法の誤認規制で捕捉する

アメリカ
Lanham Act §29 (15 U.S.C. §1111)

米国は ® の使用を登録後に限定し、虚偽表示は権利行使上の不利益や詐欺の問題となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネットショップ開店まであと3日。デザイナーが上げてきたロゴに ® が入っている。だがあなたの商標出願はまだ審査中で、登録はされていない。このまま公開すれば74条違反になる。今夜中にデザインを差し替えるか、登録完了を待つかの二択を迫られている
  • あなたは化粧品ブランドで商標を登録した。事業が伸びてサプリメント分野に進出し、同じロゴに「登録商標」と刷ってパッケージにした。だがサプリは指定商品に入っていない。指定外の商品への登録表示は、登録があっても74条2号の虚偽表示になる
  • 競合が自社製品に堂々と ® を付けて売っているが、調べると特許庁にその商標の登録がない。あなたはこれを警察に情報提供できる。虚偽表示罪は親告罪ではないので、被害者でなくても通報で動かせる
  • 海外で登録された ® 付きの雑貨を輸入し、国内で転売した。日本では未登録。その ® は日本では虚偽表示になり得る。譲渡のために所持しているだけで構成要件に触れる
  • もし友人がハンドメイド作家として作品に「登録商標」と入れて売っていて、登録した形跡がなかったら? あなたはその四文字が犯罪になり得ることを、三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合の虚偽表示を見つけたら、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)でその商標が本当に未登録か、または指定商品外かを確認し、商品ページ・パッケージ・広告のスクショと日付を保存2. いきなり刑事告発より、まず内容証明で「74条違反の登録表示の是正」を求めるのが実務的(相手が無自覚なことも多い) 3. 是正されなければ警察への情報提供(親告罪でないので被害者でなくても可) 4. 自社の営業上の利益が害されているなら、不正競争防止法2条の誤認惹起表示として民事の差止め・損害賠償も並行検討

訴えられた側:1. ただちに該当表示の使用を止め、在庫・販促物の回収やラベル差し替えを進める。親告罪でない以上、自主的是正の事実が情状になる2. 登録の有無と指定商品・指定役務の範囲を J-PlatPat で正確に確認、出願中なら ® を ™ に戻す3. 区分外の商品で使いたいなら、その区分の追加出願を検討4. すでに通報・捜査の兆候があれば、弁理士・弁護士に相談し、故意の有無(登録済みと誤信していた事情)を整理して説明できるようにする

時効(請求できる期限):虚偽表示罪(80条)は長期3年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、虚偽表示物の所持・販売が継続する間は時効が進行しない場合がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:虚偽表示罪は登録制度への社会的信頼を保護法益とする形式犯であり、欺罔や具体的損害の発生を要件としない。登録のない商標に登録表示を付した事実のみで構成要件を満たすと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)役務商標制度の導入(要確認) サービスマーク(役務商標)登録制度の創設に伴い、役務に係る登録表示を対象とする号(現行4号・5号に相当する役務関連の規定)が追加されたと解されるが、号の構成・施行時期の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、虚偽の商標登録表示を禁止する規定が置かれた
  2. 2.平成3年(1991年) 改正:役務商標(サービスマーク)登録制度の導入に伴い、役務に係る登録表示を対象に含める規定が整備されたとされる(号構成の詳細は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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