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商標法 第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)

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  1. 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
  2. 2.団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法24条の3は、団体商標が移転されると原則その商標権は通常の商標権に変わったものとみなし、団体商標として維持するには所定の書面を移転登録の申請と同時に提出する必要があると定める。

Q · 団体商標を別の法人に譲ったら、団体商標のまま引き継がれるの?

何もしなければ通常の商標権に格下げされます

商標法24条の3第1項により、団体商標に係る商標権が移転されると、原則としてその商標権は通常の商標権に変更されたものとみなされます。団体商標のまま引き継ぐには、第2項に従い、団体商標として移転する旨を記載した書面と第7条第3項の書面(譲受人が法人格を持つ組合等であることの証明)を、移転の登録の申請と『同時に』特許庁長官へ提出しなければなりません。同時提出を欠くと、組合員全員が共同で使えるという団体商標の性格は失われ、通常の商標権へ自動転換されます。

解説

あなたの組合が長年かけて育てたブランドマーク。事業再編で別法人へ引き継ぐことになり、譲渡契約書にサインし、移転登録を申請した。それで完了、と思った瞬間に落とし穴が口を開ける。団体商標は、ただ移転登録しただけでは「団体商標」のまま残らない。商標法24条の3第1項は、団体商標が移転されると、原則としてその商標権は『通常の商標権』に変わったものとみなすと定める。つまり、組合員全員が使えるという団体商標の最大の特徴が、譲渡の瞬間に消える。これを防ぐ唯一の道が第2項だ。団体商標として引き継ぎたいなら、その旨を記載した書面と、第7条第3項の書面(譲受人が法人格を持つ組合等であることの証明)を、移転の登録の申請と『同時に』特許庁長官へ提出しなければならない。同時、がキモだ。後出しは効かない。一枚足りなければ、あなたのブランドは普通の商標に格下げされる。

法的な位置づけ

商標法24条の3は団体商標の移転に関する規定であり、団体商標に係る商標権が移転された場合、原則としてその商標権は通常の商標権に変更されたものとみなす旨を定める。団体商標として維持するには、その旨を記載した書面と第7条第3項の書面を、移転の登録の申請と同時に特許庁長官へ提出することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1団体商標の移転とは何ですか?

団体商標に係る商標権を別の主体へ移すことです。商標法24条の3により、原則として移転と同時に通常の商標権へ変わったものとみなされ、団体商標のまま維持するには所定の書面の同時提出が必要です。

Q2団体商標を移転すると団体商標のまま残りますか?

残りません。24条の3第1項により原則として通常の商標権へ自動変換されます。団体商標として維持するには、その旨の書面と第7条第3項の書面を移転登録の申請と同時に提出する必要があります。

Q3移転登録のあとから団体商標維持の書面を出せますか?

出せません。24条の3第2項は『移転の登録の申請と同時に』提出すると定め、後出しの追完は認められません。同時に出せなければ通常の商標権へ変換されます。

Q4通常の商標権になったら組合員は使えなくなりますか?

自動的に使えなくなるわけではありませんが、団体商標としての共有使用の仕組みは消えます。以後は新権利者が通常使用権を設定するなど、契約で使用関係を作り直す必要があります(商標法31条)。

Q5団体商標を一般の株式会社に売れますか?

団体商標としては移せません。第7条の主体要件(事業協同組合・商工会等の法人格)を満たさない買い手では、団体商標としての移転自体が成り立たず、手元には通常の商標権だけが残ります。

Q6団体商標から通常の商標権に変わったら戻せますか?

戻せません。転換は片道で、通常の商標権を改めて団体商標へ戻す制度は用意されていません。移転を設計する段階で維持するか転換するかを意図的に選ぶ必要があります。

Q7第7条第3項の書面とは何ですか?

譲受人が団体商標の登録主体となれる法人格ある組合等であることを証する書面です。発行に日数がかかることがあり、移転登録の申請と同時提出が要件のため早めの準備が必要です。

Q8地域団体商標も同じように移転できますか?

地域団体商標(商標法7条の2)は移転制限がより厳しく、本条とは別に個別の確認が必要です。一般の団体商標と同じ感覚で移転を進めると思わぬ制約に直面します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1団体商標って、普通の商標と何が違うんですか?

団体商標は事業協同組合や商工会などの団体が登録し、その構成員(組合員)に使わせるための商標です(商標法7条)。普通の商標は権利者自身が使うのが基本。だから移転で性格が変わると、組合員みんなが共同で使えるという最大のメリットが失われます。業界裏話ヒント:団体商標を取れるのは法人格のある団体に限られ、任意団体は登録主体になれません。組合化・法人化が前提条件で、ここを満たさず『団体っぽいから団体商標』と申請して弾かれる例は実務で珍しくない

Q2移転登録のあとから、団体商標のままにする書類を出せませんか?

出せません。24条の3第2項は『移転の登録の申請と同時に』提出すると定めており、後出しの追完は認められません。同時に出せなければ第1項が働き、その商標権は通常の商標権に変わったものとみなされます。業界裏話ヒント:この同時性要件を見落として申請を先行させ、団体商標が普通の商標へ転落する事故は譲渡実務の典型的な落とし穴。弁理士に依頼するときは『団体商標として維持したい』と最初に明言しないと、相手も通常移転として処理してしまうことがある

Q3団体商標が普通の商標になったら、組合員はもう使えなくなるんですか?

自動的に使えなくなるわけではありませんが、団体商標としての法的な共有使用の仕組みは消えます。以後は新たな権利者が、組合員に通常使用権を設定するなど、契約で使用関係を作り直す必要があります(商標法31条等)。業界裏話ヒント:団体商標から通常商標への転換は片道切符で、元へ戻す制度はありません。だから移転を設計する段階で『団体商標を維持するか、通常商標+ライセンスで回すか』を意図的に選ぶ。後者の方が運用が柔軟なケースもあり、必ずしも維持が正解とは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移転登録さえ済ませれば団体商標はそのまま引き継がれる」と思いがちだが、第1項の原則は真逆。何も手を打たなければ通常の商標権へ自動変換される。維持するには申請と同時の書面提出という積極的な手続が要る
  • 「団体商標を団体商標のまま売れるか」と問う前に確かめるべきは、譲受人が第7条の主体要件(法人格ある組合等)を満たすか。買い手が一般の株式会社なら、そもそも団体商標として移す道が最初から閉じている。問いの立て方の段階でつまずいている
  • 自動変換のリスク自体は知っていても、その不可逆性を軽く見ている人が多い。一度通常の商標権になると、改めて団体商標へ戻す制度は用意されていない。やり直しの効かない片道分岐だという深刻さが抜け落ちている
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条文の役割商標法24条の3:団体商標移転時の通常商標への変換と維持要件
デフォルトの効果移転されると原則通常の商標権へ自動変換(第1項)
維持・行使の手段団体商標維持には書面を移転登録申請と同時提出(第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 組合の合併で団体商標を新組合へ引き継ぐ。移転の登録の申請日まであと3日。第7条第3項の証明書面が揃っていなければ、申請と同時に出せず、団体商標は通常の商標へ自動転落する。証明書面の取得日数を逆算できているか
  • もし組合が解散して、商標だけを一企業に売却したらどうなる? 買い取った企業は「団体商標」を維持できない。原則どおり通常の商標権になり、もはや組合員が共同で使う法的な仕組みは存在しなくなる
  • 地域の特産品ブランドを管理する団体。事業統合でマークを別法人へ移す。届け出る書面を一枚忘れただけで、ブランドの法的性格が変わる
  • あなたが団体商標を譲り受ける側の法人だとして、第7条が求める主体要件(事業協同組合、商工会等の法人格)を満たしていなければ、そもそも団体商標としての移転自体が成り立たず、手元に残るのは通常の商標権だけになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第24条の3の条文原文は「団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。」で始まります。
  3. 商標法第24条の3は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。