商標法 第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
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- 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
- 2.団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
団体商標に係る商標権の移転とは何ですか?
定義団体商標に係る商標権の移転とは、商標法第24条の3に定められた規定で、「団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第24条の3の条文原文は「団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。」で始まります。
- 商標法第24条の3は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第24条の3の前の条は商標法第24条の2です。
- 商標法第24条の3の次の条は商標法第24条の4です。
- 商標法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/24_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法24条の3は、団体商標が移転されると原則その商標権は通常の商標権に変わったものとみなし、団体商標として維持するには所定の書面を移転登録の申請と同時に提出する必要があると定める。
Q · 団体商標を別の法人に譲ったら、団体商標のまま引き継がれるの?
何もしなければ通常の商標権に格下げされます
商標法24条の3第1項により、団体商標に係る商標権が移転されると、原則としてその商標権は通常の商標権に変更されたものとみなされます。団体商標のまま引き継ぐには、第2項に従い、団体商標として移転する旨を記載した書面と第7条第3項の書面(譲受人が法人格を持つ組合等であることの証明)を、移転の登録の申請と『同時に』特許庁長官へ提出しなければなりません。同時提出を欠くと、組合員全員が共同で使えるという団体商標の性格は失われ、通常の商標権へ自動転換されます。
解説
あなたの組合が長年かけて育てたブランドマーク。事業再編で別法人へ引き継ぐことになり、譲渡契約書にサインし、移転登録を申請した。それで完了、と思った瞬間に落とし穴が口を開ける。団体商標は、ただ移転登録しただけでは「団体商標」のまま残らない。商標法24条の3第1項は、団体商標が移転されると、原則としてその商標権は『通常の商標権』に変わったものとみなすと定める。つまり、組合員全員が使えるという団体商標の最大の特徴が、譲渡の瞬間に消える。これを防ぐ唯一の道が第2項だ。団体商標として引き継ぎたいなら、その旨を記載した書面と、第7条第3項の書面(譲受人が法人格を持つ組合等であることの証明)を、移転の登録の申請と『同時に』特許庁長官へ提出しなければならない。同時、がキモだ。後出しは効かない。一枚足りなければ、あなたのブランドは普通の商標に格下げされる。
法的な位置づけ
商標法24条の3は団体商標の移転に関する規定であり、団体商標に係る商標権が移転された場合、原則としてその商標権は通常の商標権に変更されたものとみなす旨を定める。団体商標として維持するには、その旨を記載した書面と第7条第3項の書面を、移転の登録の申請と同時に特許庁長官へ提出することを要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.譲受人の主体要件を真っ先に確認 譲渡を決めたら最初に、譲受人が第7条の主体要件(事業協同組合・商工会・NPO法人等の法人格ある団体)を満たすか定款・登記で確認する。満たさなければ団体商標としての移転は最初から成立しない
- 2.第7条第3項の証明書面を早めに取得 譲受人が法人格を持つ組合等であることを証する第7条第3項の書面を準備する。発行に日数がかかる場合があるため、移転登録の申請日から逆算して早期に取得着手する
- 3.移転登録の申請と同時に二枚の書面を提出 移転の登録の申請書、団体商標として移転する旨を記載した書面、第7条第3項の書面を必ず『同時に』特許庁長官へ提出する。一枚でも欠ければ第1項により通常の商標権へ自動変換され、後戻りできない
- 4.通常商標化した場合は使用秩序を再構築 通常の商標権として引き継ぐ選択をした場合、組合員の使用を通常使用権の設定(商標法31条)等で別途設計し直す。誰がどの条件で使えるかを契約で再構築しておく
よくある質問 AI による整理
Q1団体商標の移転とは何ですか?
団体商標に係る商標権を別の主体へ移すことです。商標法24条の3により、原則として移転と同時に通常の商標権へ変わったものとみなされ、団体商標のまま維持するには所定の書面の同時提出が必要です。
Q2団体商標を移転すると団体商標のまま残りますか?
残りません。24条の3第1項により原則として通常の商標権へ自動変換されます。団体商標として維持するには、その旨の書面と第7条第3項の書面を移転登録の申請と同時に提出する必要があります。
Q3移転登録のあとから団体商標維持の書面を出せますか?
出せません。24条の3第2項は『移転の登録の申請と同時に』提出すると定め、後出しの追完は認められません。同時に出せなければ通常の商標権へ変換されます。
Q4通常の商標権になったら組合員は使えなくなりますか?
自動的に使えなくなるわけではありませんが、団体商標としての共有使用の仕組みは消えます。以後は新権利者が通常使用権を設定するなど、契約で使用関係を作り直す必要があります(商標法31条)。
Q5団体商標を一般の株式会社に売れますか?
団体商標としては移せません。第7条の主体要件(事業協同組合・商工会等の法人格)を満たさない買い手では、団体商標としての移転自体が成り立たず、手元には通常の商標権だけが残ります。
Q6団体商標から通常の商標権に変わったら戻せますか?
戻せません。転換は片道で、通常の商標権を改めて団体商標へ戻す制度は用意されていません。移転を設計する段階で維持するか転換するかを意図的に選ぶ必要があります。
Q7第7条第3項の書面とは何ですか?
譲受人が団体商標の登録主体となれる法人格ある組合等であることを証する書面です。発行に日数がかかることがあり、移転登録の申請と同時提出が要件のため早めの準備が必要です。
Q8地域団体商標も同じように移転できますか?
地域団体商標(商標法7条の2)は移転制限がより厳しく、本条とは別に個別の確認が必要です。一般の団体商標と同じ感覚で移転を進めると思わぬ制約に直面します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1団体商標って、普通の商標と何が違うんですか?
団体商標は事業協同組合や商工会などの団体が登録し、その構成員(組合員)に使わせるための商標です(商標法7条)。普通の商標は権利者自身が使うのが基本。だから移転で性格が変わると、組合員みんなが共同で使えるという最大のメリットが失われます。実務のポイント:団体商標を取れるのは法人格のある団体に限られ、任意団体は登録主体になれません。組合化・法人化が前提条件で、ここを満たさず『団体っぽいから団体商標』と申請して弾かれる例は実務で珍しくない
Q2移転登録のあとから、団体商標のままにする書類を出せませんか?
出せません。24条の3第2項は『移転の登録の申請と同時に』提出すると定めており、後出しの追完は認められません。同時に出せなければ第1項が働き、その商標権は通常の商標権に変わったものとみなされます。実務のポイント:この同時性要件を見落として申請を先行させ、団体商標が普通の商標へ転落する事故は譲渡実務の典型的な落とし穴。弁理士に依頼するときは『団体商標として維持したい』と最初に明言しないと、相手も通常移転として処理してしまうことがある
Q3団体商標が普通の商標になったら、組合員はもう使えなくなるんですか?
自動的に使えなくなるわけではありませんが、団体商標としての法的な共有使用の仕組みは消えます。以後は新たな権利者が、組合員に通常使用権を設定するなど、契約で使用関係を作り直す必要があります(商標法31条等)。実務のポイント:団体商標から通常商標への転換は片道切符で、元へ戻す制度はありません。だから移転を設計する段階で『団体商標を維持するか、通常商標+ライセンスで回すか』を意図的に選ぶ。後者の方が運用が柔軟なケースもあり、必ずしも維持が正解とは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「移転登録さえ済ませれば団体商標はそのまま引き継がれる」と思いがちだが、第1項の原則は真逆。何も手を打たなければ通常の商標権へ自動変換される。維持するには申請と同時の書面提出という積極的な手続が要る
- 「団体商標を団体商標のまま売れるか」と問う前に確かめるべきは、譲受人が第7条の主体要件(法人格ある組合等)を満たすか。買い手が一般の株式会社なら、そもそも団体商標として移す道が最初から閉じている。問いの立て方の段階でつまずいている
- 自動変換のリスク自体は知っていても、その不可逆性を軽く見ている人が多い。一度通常の商標権になると、改めて団体商標へ戻す制度は用意されていない。やり直しの効かない片道分岐だという深刻さが抜け落ちている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商標法24条の3:団体商標移転時の通常商標への変換と維持要件 | 商標法7条:団体商標の登録主体と要件(第3項書面の根拠) 商標法24条の2:商標権移転の一般原則 |
| デフォルトの効果 | 移転されると原則通常の商標権へ自動変換(第1項) | 法人格ある組合等のみが団体商標を登録・保有できる 商標権は財産権として原則自由に移転できる |
| 維持・行使の手段 | 団体商標維持には書面を移転登録申請と同時提出(第2項) | 主体要件を欠けば団体商標としての地位が認められない 通常商標化後は31条で通常使用権を設定し使用秩序を再構築 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も団体商標を法人格ある団体の登録主体に限定し、移転には主管機関の同意・要件審査を伴う点で日本と発想が近い
ドイツの団体標章は団体(Verband)を主体とし、移転に際しても団体性の維持が問題となる。日本の団体商標制度の発想的源流のひとつ
米国は collective mark を団体の構成員が使用するものとして登録を認め、譲渡時の使用主体の管理が論点となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合の合併で団体商標を新組合へ引き継ぐ。移転の登録の申請日まであと3日。第7条第3項の証明書面が揃っていなければ、申請と同時に出せず、団体商標は通常の商標へ自動転落する。証明書面の取得日数を逆算できているか
- もし組合が解散して、商標だけを一企業に売却したらどうなる? 買い取った企業は「団体商標」を維持できない。原則どおり通常の商標権になり、もはや組合員が共同で使う法的な仕組みは存在しなくなる
- 地域の特産品ブランドを管理する団体。事業統合でマークを別法人へ移す。届け出る書面を一枚忘れただけで、ブランドの法的性格が変わる
- あなたが団体商標を譲り受ける側の法人だとして、第7条が求める主体要件(事業協同組合、商工会等の法人格)を満たしていなければ、そもそも団体商標としての移転自体が成り立たず、手元に残るのは通常の商標権だけになる
取るべき行動
被害を受けた側:団体商標を維持したい譲渡側として:1. 譲渡を決めたら真っ先に、譲受人が第7条の主体要件(事業協同組合・商工会・NPO法人等の法人格)を満たすか確認。満たさなければ団体商標としての移転は不可。2. 第7条第3項の証明書面(法人格を証する書面)を早めに取得。発行に日数がかかる点に注意。3. 移転の登録の申請書、団体商標として移転する旨の書面、第7条第3項の書面を必ず『同時に』特許庁長官へ提出。4. 一つでも欠ければ第1項により通常の商標権へ自動変換され、後戻りできない
訴えられた側:譲受側・管理者として:1. 自社が団体商標の主体要件を満たすか定款・登記で確認、満たさないなら団体商標としては引き継げないと早期に認識。2. 通常の商標権として引き継ぐ場合は、組合員の使用を通常使用権の設定等(商標法31条)で別途設計し直す必要がある。3. 引き継ぐマークが地域団体商標なら移転制限がより厳しいので個別に確認。4. 移転後の使用秩序(誰がどの条件で使えるか)を契約で再構築しておく
時効(請求できる期限):特定の出訴期限ではなく、手続の同時性そのものが要件。団体商標として移転するための書面は『移転の登録の申請と同時に』提出しなければならない(第2項)。申請後の追完は認められず、提出を欠くと第1項により、その商標権は通常の商標権に変わったものとみなされる
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