要点商標法 24 条の 4 は、類似の登録商標が移転やコンセントで別々の権利者に分かれた場合、混同のおそれがある側が相手に対し出所を区別する表示を付すよう請求できると定める規定である。
Q · そっくりな登録商標が他社のものになったら、使うのをやめさせられる?
やめさせられないが、混同防止の表示は請求できる
商標法 24 条の 4 により、移転・承継・コンセント・先願調整で類似の登録商標が別の権利者に帰属し、自己の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、相手に対して「混同を防ぐのに適当な表示(社名・製造者名の併記など)」を付すよう請求できます。相手の登録自体は有効なため抹消も使用差止めもできませんが、出所を区別する標識を加えさせることで二つの登録商標を市場で共存させる調整が可能です。
あなたの会社が長年使ってきた登録商標と、客の目にはほとんど区別がつかないそっくりな登録商標。本来なら先願主義で一つしか登録されないはずのものが、ある事情で別々の会社の手に渡ることがある。商標権の移転で買い取られた、コンセント制度で併存登録された、先願どうしの協議やくじで決着がついた、こうした原因で類似の登録商標が異なる持ち主に分かれる。問題はここからだ。相手があなたと紛らわしい商標を堂々と使い、あなたの売上や信用が削られていく。相手の商標も適法に登録されている以上、あなたは「使うのをやめろ」とは言えない。だが商標法24条の4は、別の武器をあなたに握らせる。相手に対し「あなたの商品と私の商品が混同されないよう、適当な表示(社名や製造者名の併記など)をつけろ」と請求できるのだ。消すのではなく、区別の標識を一つ足させる。それが併存する二つの商標を市場で共存させる調整弁である。
商標法 24 条の 4 は混同防止表示請求権を定める規定であり、移転・承継・コンセント・先願の協議等により類似の登録商標が異なる商標権者に属することとなった場合に、業務上の利益を害されるおそれのある商標権者又は専用使用権者が、相手方に対して商品又は役務の混同を防ぐのに適当な表示の付加を請求できる旨を規定する。相手方の登録商標の使用そのものを差し止める権利ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
類似の登録商標が別々の権利者に併存した場合に、出所の混同を防ぐ表示(社名併記など)を相手に付させる権利です。商標法 24 条の 4 が根拠で、相手の登録自体は消せません。
コンセント・先願調整・承継・移転のいずれかで類似の登録商標が他社に帰属し、自己の業務上の利益が害されるおそれがあるときに使えます。適法な併存が前提です。
登録自体は取り消せませんが、混同のおそれがあれば 24 条の 4 で混同防止の表示を請求できます。同意する前に、混同が起きた場合の調整弁があることを意識しておくと安全です。
応じず実際に混同を生じさせると、移転に係る不正使用の取消審判(52 条の 2)で相手の登録が揺らぐリスクが生じます。早めに表示で折り合うのが賢明な場面が多いです。
まず指定商品・役務の類似性と業務上の利益侵害のおそれを確認します。要件を満たすなら全面拒否は取消審判リスクを高めるため、社名併記など限定的な表示で協議するのが現実的です。
条文上、特定の出訴期間や時効の定めはありません。混同のおそれが現に存在する限り請求できます。ただし損害賠償を併せて求める場合は不法行為の消滅時効に注意が必要です。
なります。ブランドを承継した人や商標を買い取って事業を始めた人は、知らぬ間に併存の当事者になり得ます。コンセント制度導入で類似商標の併存はむしろ増えています。
消せません。相手の登録は適法に有効なため、できるのは出所を区別する表示を足させることだけです。抹消を狙うなら別の取消審判ルートを検討する必要があります。
原則として取り消せません。移転やコンセント、先願調整といった適法な原因で併存しているからです。だからこそ24条の4は「消す」のではなく「区別の表示を足させる」という設計になっています。業界裏話ヒント:ただし相手が混同を承知で不正に使い続けた場合は、商標法52条の2の取消審判という別の道が開きます。表示請求と取消審判は射程が違うので、最初にどちらの土俵で戦うかを見極めるのが実務の分かれ目です
典型は社名や製造者名の併記、出所を明確にする注記などです。条文は「混同を防ぐのに適当な表示」とだけ定め、具体的中身は当事者の協議、決まらなければ最終的に裁判所が判断します(24条の4)。業界裏話ヒント:請求できるのはあくまで「区別の表示」であって、相手の商標使用そのものは止められません。差止めまで欲しいときは不正競争防止法2条1項1号など別ルートを重ねて組む必要があり、表示請求だけで満足してはいけない場面があります
深く関係します。令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)4月施行のコンセント制度(商標法4条4項)で、先行権利者の同意があれば類似商標でも併存登録できるようになり、それがこの24条の4の発動原因の一つに加わりました。業界裏話ヒント:コンセントに同意する側は、後で混同が起きたときに24条の4で表示請求できることを前提に、同意の条件として混同防止策をあらかじめ約束させておくと安全です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 得られる効果 | 混同を防ぐ適当な表示の付加を請求できる | — |
| 相手の登録への影響 | 登録は維持される(抹消できない) | — |
| 発動原因・前提 | 移転・承継・コンセント・先願調整による適法な併存 | — |
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