商標法 第24条の4(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)
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- 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
- 一第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
- 二第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
- 三商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
- 四商標権が移転されたこと。
この条文の基本情報
商標権の移転等に係る混同防止表示請求とは何ですか?
定義商標権の移転等に係る混同防止表示請求とは、商標法第24条の4に定められた規定で、「次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第24条の4(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第24条の4の条文原文は「次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が…」で始まります。
- 商標法第24条の4は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第24条の4の前の条は商標法第24条の3です。
- 商標法第24条の4の次の条は商標法第25条です。
- 商標法第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/24_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法24条の4は、類似の登録商標が移転やコンセントで別々の権利者に分かれた場合、混同のおそれがある側が相手に対し出所を区別する表示を付すよう請求できると定める規定である。
Q · そっくりな登録商標が他社のものになったら、使うのをやめさせられる?
やめさせられないが、混同防止の表示は請求できる
商標法24条の4により、移転・承継・コンセント・先願調整で類似の登録商標が別の権利者に帰属し、自己の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、相手に対して「混同を防ぐのに適当な表示(社名・製造者名の併記など)」を付すよう請求できます。相手の登録自体は有効なため抹消も使用差止めもできませんが、出所を区別する標識を加えさせることで二つの登録商標を市場で共存させる調整が可能です。
解説
あなたの会社が長年使ってきた登録商標と、客の目にはほとんど区別がつかないそっくりな登録商標。本来なら先願主義で一つしか登録されないはずのものが、ある事情で別々の会社の手に渡ることがある。商標権の移転で買い取られた、コンセント制度で併存登録された、先願どうしの協議やくじで決着がついた、こうした原因で類似の登録商標が異なる持ち主に分かれる。問題はここからだ。相手があなたと紛らわしい商標を堂々と使い、あなたの売上や信用が削られていく。相手の商標も適法に登録されている以上、あなたは「使うのをやめろ」とは言えない。だが商標法24条の4は、別の武器をあなたに握らせる。相手に対し「あなたの商品と私の商品が混同されないよう、適当な表示(社名や製造者名の併記など)をつけろ」と請求できるのだ。消すのではなく、区別の標識を一つ足させる。それが併存する二つの商標を市場で共存させる調整弁である。
法的な位置づけ
商標法24条の4は混同防止表示請求権を定める規定であり、移転・承継・コンセント・先願の協議等により類似の登録商標が異なる商標権者に属することとなった場合に、業務上の利益を害されるおそれのある商標権者又は専用使用権者が、相手方に対して商品又は役務の混同を防ぐのに適当な表示の付加を請求できる旨を規定する。相手方の登録商標の使用そのものを差し止める権利ではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.類似商標が併存した原因を特定する 相手の類似登録商標が、移転・承継・コンセント(4条4項)・先願調整(8条)のどれで生じたかを確認する。24条の4はこれらの適法な原因による併存が前提であり、原因特定が請求できるかの入口になる
- 2.実際の混同と業務上の利益侵害の証拠を保全 客の誤認、誤配、クレーム、SNS での出所誤認など、混同が現に生じている(おそれがある)事実を写真・メール・スクリーンショットで保全する。自己の指定商品・役務に係る業務上の利益が害されるおそれを立証できるよう整える
- 3.適当な表示を特定して書面で請求する 社名・製造者名の併記、出所明示の注記など「混同を防ぐのに適当な表示」を具体的に特定し、相手の商標権者・専用使用権者・通常使用権者に内容証明郵便で請求する。曖昧な請求は応じてもらいにくいため具体化が鍵
- 4.応じない場合は訴訟で請求権を行使 相手が任意に応じなければ、混同のおそれと自己の業務上の利益の侵害を立証して訴訟で請求権を行使する。並行して取消審判(52条の2)や不正競争防止法の射程も検討し、弁理士・弁護士に早期相談する
よくある質問 AI による整理
Q1混同防止表示請求とは何ですか?
類似の登録商標が別々の権利者に併存した場合に、出所の混同を防ぐ表示(社名併記など)を相手に付させる権利です。商標法24条の4が根拠で、相手の登録自体は消せません。
Q2商標法24条の4はどんなときに使えますか?
コンセント・先願調整・承継・移転のいずれかで類似の登録商標が他社に帰属し、自己の業務上の利益が害されるおそれがあるときに使えます。適法な併存が前提です。
Q3コンセント制度で併存登録された商標に対抗できますか?
登録自体は取り消せませんが、混同のおそれがあれば24条の4で混同防止の表示を請求できます。同意する前に、混同が起きた場合の調整弁があることを意識しておくと安全です。
Q4混同防止表示請求に応じないとどうなりますか?
応じず実際に混同を生じさせると、移転に係る不正使用の取消審判(52条の2)で相手の登録が揺らぐリスクが生じます。早めに表示で折り合うのが賢明な場面が多いです。
Q5商標権を買い取ったら混同防止表示を求められました。応じるべきですか?
まず指定商品・役務の類似性と業務上の利益侵害のおそれを確認します。要件を満たすなら全面拒否は取消審判リスクを高めるため、社名併記など限定的な表示で協議するのが現実的です。
Q6混同防止表示請求に出訴期限はありますか?
条文上、特定の出訴期間や時効の定めはありません。混同のおそれが現に存在する限り請求できます。ただし損害賠償を併せて求める場合は不法行為の消滅時効に注意が必要です。
Q7個人事業主でも混同防止表示請求の当事者になりますか?
なります。ブランドを承継した人や商標を買い取って事業を始めた人は、知らぬ間に併存の当事者になり得ます。コンセント制度導入で類似商標の併存はむしろ増えています。
Q8混同防止表示請求で相手の商標を消せますか?
消せません。相手の登録は適法に有効なため、できるのは出所を区別する表示を足させることだけです。抹消を狙うなら別の取消審判ルートを検討する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1似た商標が二つ登録されちゃったら、相手の登録を取り消せないんですか?
原則として取り消せません。移転やコンセント、先願調整といった適法な原因で併存しているからです。だからこそ24条の4は「消す」のではなく「区別の表示を足させる」という設計になっています。実務のポイント:ただし相手が混同を承知で不正に使い続けた場合は、商標法52条の2の取消審判という別の道が開きます。表示請求と取消審判は射程が違うので、最初にどちらの土俵で戦うかを見極めるのが実務の分かれ目です
Q2混同防止の表示って、具体的に何をつけさせればいいんですか?
典型は社名や製造者名の併記、出所を明確にする注記などです。条文は「混同を防ぐのに適当な表示」とだけ定め、具体的中身は当事者の協議、決まらなければ最終的に裁判所が判断します(24条の4)。実務のポイント:請求できるのはあくまで「区別の表示」であって、相手の商標使用そのものは止められません。差止めまで欲しいときは不正競争防止法2条1項1号など別ルートを重ねて組む必要があり、表示請求だけで満足してはいけない場面があります
Q3コンセント制度って最近聞きますが、これと関係あるんですか?
深く関係します。令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)4月施行のコンセント制度(商標法4条4項)で、先行権利者の同意があれば類似商標でも併存登録できるようになり、それがこの24条の4の発動原因の一つに加わりました。実務のポイント:コンセントに同意する側は、後で混同が起きたときに24条の4で表示請求できることを前提に、同意の条件として混同防止策をあらかじめ約束させておくと安全です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「似た商標が二つ登録されたなら、後から出てきた相手の登録を取り消せる」と思いがちだが、前提が誤っている。24条の4が想定するのは、移転・承継・コンセント・先願調整という適法な原因で併存が生じた場面であり、相手の登録は有効。あなたができるのは「消す」ことではなく「区別の表示を足させる」ことだけ。問いを『どう消すか』から『どう棲み分けるか』に切り替えないと、戦略を一歩目から誤る
- 混同防止表示請求さえ出せば相手の商標使用を止められると誤解されがちだが、この請求の効力は限定的で、相手は表示を加えたうえで自分の登録商標を使い続けられる。あなたが手にするのは「使用差止め」ではなく「出所を区別させる」権利にとどまる。差止めまで欲しいなら、不正競争防止法や別の取消審判という別ルートを組む必要がある
- 「これは大企業の商標部門だけの話で、中小や個人事業には縁がない」と片づけられがちだが、コンセント制度の導入で類似商標の併存はむしろ起きやすくなった。商標を買い取って事業を始めた人、ブランドを承継した人、誰もが当事者になりうる。併存登録の通知や相手からの請求書面が届いて初めて、この条文の存在を知る人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 得られる効果 | 混同を防ぐ適当な表示の付加を請求できる | 相手の登録商標を取り消せる(審判) 使用差止め・損害賠償を請求できる |
| 相手の登録への影響 | 登録は維持される(抹消できない) | 登録が取り消される 登録の有無とは別に行為を規制 |
| 発動原因・前提 | 移転・承継・コンセント・先願調整による適法な併存 | 移転後の不正使用(混同を生じる使用) 周知表示の混同惹起・著名表示の冒用 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も先行権利者の同意により近似商標の併存登録を認める。混同防止の表示付加という日本型の具体的請求権は明文化されていない
米国は地域分割(concurrent use)で併存を調整する発想が強く、出所表示の付加よりも使用地域の限定で混同を回避する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ「さくら」ブランドの菓子が、別会社から二つ並ぶ。あなたの先行登録商標の客が相手の商品を誤って買い、味が違うとあなたにクレームを入れてくる。売上も評判も少しずつ削られる。相手の登録自体は消せなくても、社名を併記させて出所を分ける道がある
- あなたが他社から商標権を買い取って新規参入したら、似た登録商標を持つ先行業者から「混同を防ぐ表示をつけろ」と内容証明が届いた。応じなければ商標法52条の2の取消審判リスクもちらつく。どこまで表示を足せば足りるのか、突っぱねてよいのか
- もし、相手の類似商標がコンセント制度で併存登録されたと知ったら、どう動く。令和6年(2024年)4月施行のこの新制度で、あなたの商標と紛らわしい登録が今後増える可能性がある。併存は適法、だが混同防止表示請求という調整弁はあなたの手元にある(最新の改正状況をご確認ください)
- 取引先から「おたくと同じロゴの店、系列ですか」と聞かれた。三日後に新商品の出荷が控える。混同防止表示請求を打つか、相手の使用態様の証拠だけ先に固めるか、今夜のうちに方針を決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. なぜ類似商標が併存したのか原因を特定する(移転・承継・コンセント・先願調整のどれか)、これが24条の4を使えるかの入口2. 相手の使用態様と、実際に混同が生じている証拠(客の誤認、誤配、クレーム)を写真やメールで保全3. 相手に対し、社名・製造者名の併記など「混同を防ぐのに適当な表示」を具体的に特定して書面で請求4. 応じなければ訴訟で請求権を行使、混同のおそれと自己の業務上の利益侵害を立証する。弁理士・弁護士に併存の有効性も含め早期相談
訴えられた側:1. 相手の登録商標が本当に自分と類似か、指定商品・役務が同一または類似かを冷静に確認、要件を欠けば請求は通らない2. 自分の使用で相手の「業務上の利益」が現に害されるおそれがあるかを争点化3. 全面拒否は商標法52条の2の取消審判リスクを高めるため、社名併記など限定的な表示で折り合えないか協議4. コンセントや移転契約に混同防止の取り決めがあれば、その範囲内かを確認して反論を組む
時効(請求できる期限):条文上、特定の出訴期間や時効の定めはない。混同を生じるおそれが現に存在する限り請求できる。ただし併せて損害賠償を求める場合は、不法行為の消滅時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)に注意(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正 連合商標制度の廃止と商標権の分割移転の導入に伴い新設。類似の登録商標が別々の権利者に帰属しうる事態に対応するため、混同防止表示請求の制度を設けた
- 令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)施行 コンセント制度の導入(4条4項)に合わせ、同制度による併存登録を本条の発動原因に加える改正がなされた。新たな併存類型に調整弁を及ぼした(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 新設:連合商標制度の廃止と商標権の分割移転の導入に伴い新設。類似の登録商標が別々の権利者に帰属しうる事態に対応し、混同防止表示請求の制度を設けた
- 2.令和5年(2023年)改正・令和6年(2024年)施行 改正:コンセント制度(4条4項)の導入に合わせ、同制度による併存登録を本条の発動原因に加えた(最新の改正状況をご確認ください)
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