商標法 第78条の2
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第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第78条の2は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第78条の2の条文原文は「第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを…」で始まります。
- 商標法第78条の2は第九章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第78条の2の前の条は商標法第78条です。
- 商標法第78条の2の次の条は商標法第79条です。
- 商標法第78条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/78_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法78条の2は、37条・67条のみなし侵害行為(類似商標の使用や侵害品の譲渡目的所持など)に、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す規定である。
Q · コピーそのものじゃなくて『似ているだけ』の商品を売ったら、本当に罪になるの?
似せて売る等のみなし侵害も5年以下の拘禁刑の対象です
商標法78条の2は、同法37条・67条が『侵害とみなす』と定めた行為を処罰します。登録商標に類似する商標を付した商品を譲渡目的で所持・販売する、侵害品製造用のラベルを作るといった周辺行為が対象で、法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。直接侵害の78条(最高10年)より軽いものの、犯罪は犯罪です。判断基準は『コピーか否か』ではなく『取引者・需要者が出所を混同しうるか』であり、本人の主観とは別物です。
解説
ネットで安く仕入れた、有名ブランドに『なんとなく似ている』ロゴ入りの商品。あなたは『完全なコピーじゃないから問題ない』と思って転売している。だが商標法は、その『似ている領域』こそを刑罰で囲い込んでいる。78条の2は、37条・67条が『侵害とみなす』と定めた行為、つまり似た商標を使う、侵害品を譲渡目的で所持する、ラベルや包装を作る、こうした周辺行為に対して、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す。ど真ん中のコピー(78条、最高10年)より軽いとはいえ、犯罪は犯罪だ。重要なのは、あなたが『似ているだけ』と感じる主観と、取引者・需要者が『出所を混同しうる』という法的基準は別物だという点。あなたの感覚は、この線引きの前では通用しない。
法的な位置づけ
商標法78条の2は、商標権侵害のみなし侵害行為に対する刑事罰を定める規定である。37条・67条が侵害とみなすと定めた行為、すなわち登録商標に類似する商標の使用、侵害品の譲渡目的での所持、侵害品製造用の表示物の製造・所持などを処罰対象とし、法定刑は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とする。直接侵害(78条、最高10年)より軽い周辺行為への処罰規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし侵害とは何ですか?
商標法37条・67条が、直接侵害ではないが侵害と同視する行為(類似商標の使用、侵害品の譲渡目的所持、表示物の製造など)を定めたものです。これが78条の2の処罰対象になります。
Q2商標法78条の2の罰則は何年ですか?
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科です。直接侵害を罰する78条(最高10年)より軽く設定されています。
Q3偽ブランドの転売はどんな場合に逮捕されますか?
登録商標に類似する商標を付した商品を譲渡目的で所持・販売すると37条のみなし侵害にあたり、故意が認められれば78条の2で逮捕・起訴されえます。
Q4譲渡目的の所持とは何ですか?
販売など譲渡する目的で侵害品を保管・在庫することです。1個も売っていなくても、所持している時点でみなし侵害が成立します。
Q5商標権侵害の公訴時効は何年ですか?
78条の2は長期5年の拘禁刑にあたるため公訴時効は5年です(刑訴250条2項)。継続的な所持・販売は最後の行為時から起算されます。
Q6商標法の両罰規定とは何ですか?
82条により、従業員が侵害行為をした場合、行為者本人だけでなく法人にも罰金刑が科される仕組みです。会社ぐるみの侵害が想定されています。
Q7商標権侵害で逮捕されたらどうなりますか?
捜査・取調べを経て起訴の可否が判断されます。故意の有無や示談の成否が分水嶺で、起訴前に和解できれば不起訴・起訴猶予の可能性が高まります。
Q8商標権侵害で警告書が届いたらどうすべきですか?
まず販売停止と在庫保全を行い、類似性を外観・称呼・観念で検討します。自発的な販売停止・廃棄の申し出が刑事事件化と賠償額の双方を下げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コピー品そのものじゃなくて『似てるだけ』なのに、なんで逮捕されるんですか?
商標法37条が、登録商標に類似する商標の使用や、似た商標を付した商品の譲渡目的所持を『侵害とみなす』と定めているからです。78条の2はその行為に5年以下の拘禁刑を科します。判断基準は『コピーかどうか』ではなく『取引者・需要者が出所を混同するか』。実務のポイント:弁護士や弁理士は、似ているかどうかを『外観・称呼(読み方)・観念(意味)』の三点で分析します。素人が『全然違う』と思っても、称呼(読みの響き)だけが似ていれば類似と認定されることがある。仕入れ前にこの三点で自己チェックできるかどうかが分かれ目です
Q2偽物だと知らずに仕入れて売っちゃった場合も、罪になりますか?
原則として故意(侵害品だと認識していたこと)が必要で、本当に知らなければ刑事罰は問われにくいです。ただし『知らなかった』が通るかは状況次第。相場よりあまりに安い仕入れ、正規ルートでない調達など、疑うべき事情があれば未必の故意が認定されることがあります。実務のポイント:刑事で不起訴でも、民事の差止・損害賠償(商標法36条、38条)は過失だけで成立します。『知らなかった』は刑事の盾にはなっても、民事の賠償からは守ってくれない。仕入れの証憑(取引先・価格・経緯)を残しておくことが、後の防御材料になります
Q378条と78条の2って、どう違うんですか?
78条は登録商標を指定商品にそのまま使う『ど真ん中の侵害』で最高10年の拘禁刑、78条の2は37条・67条の『みなし侵害』、つまり類似の領域や譲渡目的所持などの周辺行為で最高5年と軽くなっています。実務のポイント:検察は、ど真ん中の侵害が立証しにくいとき78条の2のみなし侵害で攻めることがあります。被疑者側から見れば、自分の行為が78条か78条の2かで法定刑の上限が倍違う。弁護人はまずどちらの条文での立件かを見極め、78条なら78条の2への引き下げを争点にします
間違えやすい点 AI による整理
- 『完全にコピーしていないから大丈夫』という問いの立て方そのものがずれている。37条が罰するのは類似の領域全体であって、基準は『コピーかどうか』ではなく『取引者・需要者が出所を混同しうるか』。あなたが立てた問いと、法律が見ている問いがそもそも違う
- あなたから見れば『売れ残りの在庫を倉庫に置いているだけ』だが、法律から見れば『譲渡目的の所持』であり、それ自体がみなし侵害として処罰対象になる。一個も売っていなくても、持っているだけで線の内側に入る
- 『知らずに売っていれば罪にならない』と思いがちだが、半分しか正しくない。本当に知らなければ刑事罰は問われにくいが、相場よりあまりに安い仕入れなど疑うべき事情があれば未必の故意が認定されうる。しかも刑事で不起訴でも、民事の賠償は過失だけで成立する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象行為 | 78条の2:37条・67条のみなし侵害(類似商標の使用、侵害品の譲渡目的所持、表示物の製造など) | 78条:登録商標を指定商品にそのまま使う直接侵害 37条:何が『侵害とみなされる行為』かを画定する根拠規定 |
| 法定刑 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可) | 10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科可) 罰則規定ではなく構成要件の定義 |
| 典型ケース | 『ブランド風』の類似品の転売、侵害品の在庫保有、似たラベルの印刷受注 | 登録商標そのものを付した完全な海賊版の製造・販売 78条・78条の2の前提として侵害の範囲を確定 |
| 法人の責任 | 82条の両罰規定で法人にも罰金 | 82条の両罰規定で法人にも罰金 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も類似商標の使用や仿冒品の販売を刑事罰の対象とし、明知販売(知りながらの販売)にも罰則を置く。日本のみなし侵害に近い周辺行為の処罰枠組みを持つ。
韓国は商標権侵害を7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金とし、日本より重い。類似範囲の侵害も処罰対象に含まれる。
ドイツは標識権侵害を刑事罰の対象とし、業として行う場合は加重。原則として告訴がなければ訴追しない親告罪構成をとる点が日本と異なる。
米国は連邦法で偽造商標商品の取引を重罪とし、初犯でも最高10年の拘禁と高額罰金。『故意の偽造』要件が厳格で、類似の周辺行為より中核的な counterfeit を狙い撃つ構造。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外サイトで安く仕入れた、有名スポーツブランドの三本ラインに『似た』デザインのスニーカーをメルカリで転売。あなたは本物のコピーは避けたつもりだ。だが類似のマークを商品に付して売る行為は37条のみなし侵害にあたり、78条の2の処罰対象。『パロディのつもり』は弁解にならない
- もし、あなたの会社が新しく出すPB食品のパッケージロゴが、競合の登録商標に『色合いと書体が似ている』と警告書を受け取ったら? まだ1個も売れていなくても、譲渡目的で在庫を所持している時点で、みなし侵害の構成要件に足を踏み入れている
- 税関から『輸入しようとした商品が商標権を侵害する疑いがある』と通知が届いた。認定手続まで残された反論期間はわずか。ここで類似性の主張を組み立てられるかどうかで、刑事事件に発展するかが変わる
- あなたが請け負った印刷の仕事が、有名ブランドそっくりのタグやラベルの大量印刷だった。『作っただけ』『頼まれただけ』でも、侵害品を作るための表示物の製造・所持は37条のみなし侵害にあたり、あなた自身が78条の2で問われうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 侵害品・侵害表示の現物、販売ページ、出品者情報を証拠として保全(スクショ、購入記録、URL) 2. 類似性を『外観・称呼・観念』で整理し、自社の登録商標との混同可能性を文書化3. まず警告書(内容証明)で譲渡・所持の停止を求め、並行して民事の差止・損害賠償(商標法36条、38条)を検討4. 悪質・大規模なら刑事告訴。78条か78条の2かは行為態様で決まるので、捜査機関に事実関係を整理して提供する
訴えられた側:1. まず黙秘権を意識し、安易に『コピーのつもりだった』と供述しない。故意の有無が分水嶺だ2. 自社の使用標章と相手の登録商標の類似性を『外観・称呼・観念』で争えるか、弁理士・弁護士と検証3. 仕入れ・製造の経緯(取引先、価格、知らなかった事情)を裏付ける証憑を集める4. 商標権者との示談(在庫の廃棄、和解金、今後の不使用誓約)を起訴前に成立させれば、不起訴・起訴猶予の可能性が高まる
時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項、長期5年の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。継続的な販売・所持は最後の行為時から起算されるため、過去の在庫を持ち続けている間は時効が進まないことに注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:みなし侵害(37条・67条)の可罰性は、侵害の周縁を放置すれば需要者の出所誤認と商標の信用毀損を招くことに根拠を求める。一方で『類似』という曖昧領域の犯罪化は表現・営業の萎縮を生むため、直接侵害(78条)より法定刑を抑えるのが立法的調整と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 知的財産侵害への厳罰化に伴い、直接侵害の78条(懲役10年・罰金1000万円に引き上げ)から、みなし侵害(37条・67条)に対する罰則を78条の2として新設し、懲役5年・罰金500万円とした
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い『懲役』と『禁錮』を『拘禁刑』に統合、本条の刑種も拘禁刑に置き換えられた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:知的財産侵害の厳罰化に伴い、直接侵害の78条を懲役10年・罰金1000万円に引き上げるとともに、みなし侵害(37条・67条)に対する罰則を78条の2として新設し、懲役5年・罰金500万円とした。
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法改正に伴い『懲役』と『禁錮』を『拘禁刑』に統合。本条の刑種も拘禁刑に置き換えられた。
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