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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第43条の11(申立ての取下げ)

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  1. 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
  2. 2.第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

この条文の基本情報

申立ての取下げとは何ですか?

定義申立ての取下げとは、商標法第43条の11に定められた規定で、「登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第43条の11(申立ての取下げ)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の11の条文原文は「登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。」で始まります。
  3. 商標法第43条の11は第四章の二 登録異議の申立てに置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第43条の11の前の条は商標法第43条の10です。
  7. 商標法第43条の11の次の条は商標法第43条の12です。
  8. 商標法第43条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法43条の12は、登録異議の申立ては取消理由の通知後は取り下げられないと定める。複数の指定商品・役務については区分ごとに部分取下げができる。

Q · 商標の異議を相手と和解したら、もう自由に取り下げられますか?

取消理由通知の前なら可、通知後は取り下げられません

商標法43条の12第1項により、登録異議の申立ては取消理由の通知(43条の13)があった後は取り下げることができません。通知前であれば申立人は取下書の提出でいつでも自由に取り下げられますが、通知後は登録異議が特許庁の公益的審理へ性質を変えるため、相手と和解が成立していても審理は職権で進みます。なお第2項は特許法155条3項を準用し、複数の指定商品・役務についての異議は区分ごとに部分的に取り下げられます。

解説

あなたの会社が登録した商標に、競合他社が異議を申し立てた。慌てて相手と交渉し、和解金を払って異議を取り下げてもらう約束を取り付けた。ここで多くの経営者が見落とすのが、商標法43条の12が定める「取り下げのタイムリミット」だ。登録異議の申立ては、特許庁の審判官が「この商標は取り消すべき理由がある」と判断して取消理由を通知した後(43条の13)は、もう取り下げられない。つまり相手と和解が成立していても、審理は公益の名のもとに進み、あなたの商標は職権で取り消されうる。和解で安心していたら、ある日「商標登録取消」の審決が届く。逆に、複数の指定商品・役務について申し立てられた異議は、商品・役務ごとに部分的に取り下げられる(56条2項が準用する特許法155条3項)。取り下げの「いつ」と「どこまで」が、あなたのブランドの生死を分ける。

法的な位置づけ

商標法43条の12は、登録異議の申立ての取下げに関する規定であり、取消理由の通知(43条の13)があった後は取下げができない旨を定める。第2項は特許法155条3項を準用し、二以上の指定商品・役務についてされた異議を、商品・役務ごとに部分的に取り下げることを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず特許庁の手続段階を確認する 取下げや和解を検討する前に、当該登録異議について取消理由の通知(43条の13)が既に発せられていないかを確認する。J-PlatPat の経過情報や特許庁からの通知書で段階を把握しないと、取り下げられない局面で和解金を払う事故が起きる
  2. 2.取消理由通知の前なら取下書を提出する 申立人として取り下げる場合、取消理由通知が出る前に取下書を特許庁長官あてに提出する。和解交渉も通知前に決着させ、取下書の提出までを和解条件にセットで盛り込む
  3. 3.複数区分なら部分取下げを検討する 二以上の指定商品・役務について異議を申し立てている場合、56条2項が準用する特許法155条3項により区分ごとに取り下げられる。和解した区分だけ手を引き、争いたい区分は維持する
  4. 4.通知後は反論戦略に切り替える 既に取消理由通知が届いている場合、取下げや和解で異議を消すことはできない。意見書の提出や指定商品・役務の訂正で、取消理由に正面から反論する戦略に切り替える
  5. 5.和解契約に手続帰趨条項を入れる 通知後で取下げが不可能な場合に備え、和解契約に「登録異議手続の帰趨にかかわらず」清算する旨の条項を入れ、審決が取消となっても和解金の扱いが宙に浮かないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1登録異議申立てとは何ですか?

登録された商標に取消理由があると考える者が、特許庁に登録の見直しを求める制度です。何人も申し立てることができ、誤登録を是正して登録簿の信頼を保つ公益的機能を担います。

Q2商標の登録異議はいつまでに申し立てる必要がありますか?

商標掲載公告の日から2か月以内に申し立てる必要があります(商標法43条の2)。期間経過後は登録異議では争えず、無効審判などの別手続を検討することになります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3取消理由通知が出た後でも異議を取り下げられますか?

取り下げられません。商標法43条の12第1項により、取消理由の通知(43条の13)があった後の取下げは受理されず、その後は職権で審理が進みます。

Q4登録異議申立ては誰でもできますか?

何人も申し立てることができます。無効審判が利害関係人に限られるのと異なり、登録異議は公益的制度のため申立人の資格は問われません。

Q5商標の取消決定が出たらどうなりますか?

取消決定が確定すると、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。指定商品・役務ごとに一部だけ取り消されることもあります。

Q6登録異議申立てに費用はかかりますか?

特許庁所定の申立手数料が必要で、区分数に応じて加算されます。代理人(弁理士)に依頼する場合は別途報酬が発生します。具体額は特許庁の最新の料金表をご確認ください。

Q7異議申立人が途中で取下げをやめたい場合どうしますか?

取消理由通知が出る前であれば、取下書を提出していつでも自由に取り下げられます。複数区分なら和解した区分だけの部分取下げも可能です。通知後は取り下げられません。

Q8登録異議の取下書はどこに提出しますか?

特許庁長官あてに取下書を提出します。オンライン手続にも対応しており、提出時点で取消理由通知が出ていないことが受理の前提となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手と和解したのに、なぜ商標が取り消されるんですか?

取消理由の通知(43条の13)が出た後は、異議を取り下げられないからです(43条の12第1項)。この段階に進むと、登録異議は当事者同士の争いではなく、特許庁が公益的に登録の当否を審理する手続になり、和解しても職権で審理が続きます。実務のポイント:和解書に「相手は異議を取り下げる」と書いても、通知後ならその約束は法的に履行不能です。商標を守りたいなら、和解は必ず取消理由通知の前に成立させ、取下書の提出までセットで条件にする。手続段階の確認を怠ると、払った和解金が無駄になる

Q2異議を全部取り下げず、一部の区分だけ残すことはできますか?

できます。登録異議が二以上の指定商品・役務についてされているときは、その商品・役務ごとに取り下げられます(56条2項が準用する特許法155条3項)。和解した区分だけ手を引き、本当に争いたい区分は維持する、という切り分けが可能です。実務のポイント:交渉の現場では、この部分取下げが着地点を作る道具になります。相手に全面撤退を迫るより、「この区分は取り下げる、こちらは残す」と提案する方がまとまりやすい。区分単位で勝敗を分けられることを知らないと、オール・オア・ナッシングの不毛な交渉に陥る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「和解すれば異議はいつでも取り下げられる」と思いがちだが、取消理由通知(43条の13)が出た後の取下げは受理されない。相手と話がついていても、その時点で手続のハンドルは当事者の手を離れている
  • 異議は申立人の私的な攻撃だと見えるが、法律から見れば違う。取消理由通知が出た後の登録異議は、特許庁が公益的に商標登録の当否を審理する手続へと性質を変える。あなたが「降りる」と言っても、審理はあなたを置いて進む。この視点のズレが、和解を信じた商標権者を不意打ちする
  • 部分取下げができることは知っていても、それが交渉カードになることを多くの人は使いこなせていない。複数区分の異議のうち、和解した区分だけ取り下げ、主力区分の争いは維持する。区分ごとに勝敗を切り分けられる柔軟性こそが、56条2項准用の真価だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割43条の12:登録異議の取下げの可否と部分取下げ43条の13:取消理由の通知(取下げ可否を画する分岐点)
43条の2:登録異議の申立て(手続の入口)
取下げの自由通知前は自由、通知後は不可(区分ごとの部分取下げは可)通知が出た瞬間に取下げの自由が失われる
公告日から2か月以内に申立て可能
手続の性質通知を境に当事者の処分権 → 公益的審理へ移行公益的審理の開始トリガー
何人も申立て可能な公益的制度

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法 第48〜57条・第55条

台湾も商標登録後の異議手続を設け、異議の撤回を認める。手続段階に応じた処理という点で日本と発想が近い

韓国
대한민국 상표법 제60조 이하

韓国も登録後の異議申立制度を持つ。公益的審理への移行という構造は日本と類似する

ドイツ
MarkenG § 42

ドイツは登録後の異議(Widerspruch)を相対的拒絶理由に基づき認める。当事者主義的色彩が日本より強い

アメリカ
15 U.S.C. § 1063

米国は登録前の公告段階で TTAB への異議(Opposition)を認める。当事者対立構造(inter partes)が前面に出る点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合からの登録異議に対し、相手と和解金で話がついた。だが特許庁からは既に取消理由通知が届いている。あと数日で和解書にサインする予定だが、その取下げはもう法的に受理されない。和解金を払っても、あなたの商標は取り消されうる
  • もし、あなたが複数の指定商品について異議を申し立てたが、相手と一部の区分だけ和解したくなったら、どうする? 指定商品・役務ごとの部分取下げができるため、和解した区分だけ手を引き、本当に潰したい区分の争いは残せる
  • 異議申立人として一度申し立てたが、ビジネス上の理由で手を引きたくなった。取消理由通知の前なら自由に取り下げられる。その後なら、もう降りられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申し立てた異議を取り下げたくなったら、まず特許庁の手続段階を確認。取消理由通知(43条の13)が出る前なら、取下書の提出でいつでも自由に取り下げられる2. 複数の指定商品・役務について申し立てている場合、和解した区分だけを部分的に取り下げ、争いたい区分は残せる(56条2項准用の特許法155条3項) 3. 取消理由通知後は取下げ不可。相手と和解しても審理は職権で進むため、和解契約には「異議手続の帰趨にかかわらず」清算する条項を入れておく

訴えられた側:1. 異議を申し立てられたら、相手との和解交渉は「取消理由通知が出る前」に決着させ、取下書を提出させるのが鉄則。通知後の取下げは受理されない2. 既に取消理由通知が届いているなら、和解で異議を消すことはできない。意見書や訂正で正面から取消理由に反論する戦略に切り替える3. 部分的にでも維持決定を得たい区分があれば、その区分の防御に資源を集中する

時効(請求できる期限):登録異議の取下げが可能な期限は、取消理由の通知(商標法43条の13)があるまで。通知後は取り下げられない(43条の12第1項)。なお異議申立て自体は、商標掲載公告の日から2か月以内にしなければならない(43条の2、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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