中小企業退職金共済法 第11条(退職金の支給方法)
退職金は、一時金として支給する。
この条文の基本情報
退職金の支給方法とは何ですか?
定義退職金の支給方法とは、中小企業退職金共済法第11条に定められた規定で、「退職金は、一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第11条(退職金の支給方法)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第11条の条文原文は「退職金は、一時金として支給する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第11条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第11条の前の条は中小企業退職金共済法第10条です。
- 中小企業退職金共済法第11条の次の条は中小企業退職金共済法第12条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/11