中小企業退職金共済法 第12条(退職金の分割支給等)
- 機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
- 二被共済者が退職した日において六十歳未満であるとき。
- 三被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
- 2.被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
- 3.分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。
- 4.分割払の方法による退職金の支給の期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により、第一項の請求後の最初の支給期月から五年間又は十年間のいずれかとする。
- 5.支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
- 6.第一項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。
この条文の基本情報
退職金の分割支給等とは何ですか?
定義退職金の分割支給等とは、中小企業退職金共済法第12条に定められた規定で、「機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第12条(退職金の分割支給等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第12条の条文原文は「機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第12条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第12条の前の条は中小企業退職金共済法第11条です。
- 中小企業退職金共済法第12条の次の条は中小企業退職金共済法第13条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/12