中小企業退職金共済法 第14条(遺族の範囲及び順位)
- 第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
- 一配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
- 二子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
- 三前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
- 四子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
- 2.退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
- 3.前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。
この条文の基本情報
遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義遺族の範囲及び順位とは、中小企業退職金共済法第14条に定められた規定で、「第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第14条(遺族の範囲及び順位)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第14条の条文原文は「第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第14条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第14条の前の条は中小企業退職金共済法第13条です。
- 中小企業退職金共済法第14条の次の条は中小企業退職金共済法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/14