中小企業退職金共済法 第22条(掛金の納付)
- 共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
- 2.毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
この条文の基本情報
掛金の納付とは何ですか?
定義掛金の納付とは、中小企業退職金共済法第22条に定められた規定で、「共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第22条(掛金の納付)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第22条の条文原文は「共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第22条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第22条の前の条は中小企業退職金共済法第21条です。
- 中小企業退職金共済法第22条の次の条は中小企業退職金共済法第23条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/22