中小企業退職金共済法 第23条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
- 機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
- 2.前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第十条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第一項の規定の適用については、前条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
この条文の基本情報
加入促進等のための掛金負担軽減措置とは何ですか?
定義加入促進等のための掛金負担軽減措置とは、中小企業退職金共済法第23条に定められた規定で、「機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第23条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第23条の条文原文は「機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところによ…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第23条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第23条の前の条は中小企業退職金共済法第22条です。
- 中小企業退職金共済法第23条の次の条は中小企業退職金共済法第24条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/23