中小企業退職金共済法 第25条(割増金)
- 機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
- 2.割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。
この条文の基本情報
割増金とは何ですか?
定義割増金とは、中小企業退職金共済法第25条に定められた規定で、「機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第25条(割増金)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第25条の条文原文は「機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第25条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第25条の前の条は中小企業退職金共済法第24条です。
- 中小企業退職金共済法第25条の次の条は中小企業退職金共済法第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/25