中小企業退職金共済法 第26条(納付期限の延長)
- 機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。
- 2.機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
この条文の基本情報
納付期限の延長とは何ですか?
定義納付期限の延長とは、中小企業退職金共済法第26条に定められた規定で、「機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第26条(納付期限の延長)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第26条の条文原文は「機構は、常時五人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、三月の範囲内で第二十二条第一項の納付期限を延長することができる。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第26条は第三節 掛金に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第26条の前の条は中小企業退職金共済法第25条です。
- 中小企業退職金共済法第26条の次の条は中小企業退職金共済法第27条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/26