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中小企業退職金共済法 第3条(契約の締結)

  1. 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
  2. 2.現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
  3. 3.中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
  4. 一期間を定めて雇用される者
  5. 二季節的業務に雇用される者
  6. 三試みの雇用期間中の者
  7. 四現に退職金共済契約の被共済者である者
  8. 五第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
  9. 六前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
  10. 4.機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。
  11. 一契約の申込者が第八条第二項第一号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者であるとき。
  12. 二当該申込みに係る被共済者が第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないものであるとき。
  13. 三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

この条文の基本情報

契約の締結とは何ですか?

定義契約の締結とは、中小企業退職金共済法第3条に定められた規定で、「中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第3条(契約の締結)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第3条の条文原文は「中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第3条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第3条の前の条は中小企業退職金共済法第2条です。
  7. 中小企業退職金共済法第3条の次の条は中小企業退職金共済法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/3

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