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中小企業退職金共済法 第4条

  1. 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
  2. 2.掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。
  3. 3.掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第4条は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第4条の条文原文は「退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第4条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第4条の前の条は中小企業退職金共済法第3条です。
  7. 中小企業退職金共済法第4条の次の条は中小企業退職金共済法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/4

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