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中小企業退職金共済法 第5条(被共済者等の受益)

被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

この条文の基本情報

被共済者等の受益とは何ですか?

定義被共済者等の受益とは、中小企業退職金共済法第5条に定められた規定で、「被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第5条(被共済者等の受益)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第5条の条文原文は「被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第5条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第5条の前の条は中小企業退職金共済法第4条です。
  7. 中小企業退職金共済法第5条の次の条は中小企業退職金共済法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/5

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