中小企業退職金共済法 第5条(被共済者等の受益)
被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
この条文の基本情報
被共済者等の受益とは何ですか?
定義被共済者等の受益とは、中小企業退職金共済法第5条に定められた規定で、「被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第5条(被共済者等の受益)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第5条の条文原文は「被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第5条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第5条の前の条は中小企業退職金共済法第4条です。
- 中小企業退職金共済法第5条の次の条は中小企業退職金共済法第6条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/5