中小企業退職金共済法 第6条(契約の申込み)
- 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。
- 2.中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
契約の申込みとは何ですか?
定義契約の申込みとは、中小企業退職金共済法第6条に定められた規定で、「中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第6条(契約の申込み)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第6条の条文原文は「中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第6条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第6条の前の条は中小企業退職金共済法第5条です。
- 中小企業退職金共済法第6条の次の条は中小企業退職金共済法第7条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/6