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中小企業退職金共済法 第7条(契約の成立)

  1. 退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
  2. 2.退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
  3. 3.機構は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
  4. 4.退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。

この条文の基本情報

契約の成立とは何ですか?

定義契約の成立とは、中小企業退職金共済法第7条に定められた規定で、「退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第7条(契約の成立)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第7条の条文原文は「退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第7条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第7条の前の条は中小企業退職金共済法第6条です。
  7. 中小企業退職金共済法第7条の次の条は中小企業退職金共済法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/7

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