中小企業退職金共済法 第8条(契約の解除)
- 機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
- 2.機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
- 二共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
- 三被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
- 3.共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。
- 一被共済者の同意を得たとき。
- 二掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
- 4.退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
- 5.前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。
この条文の基本情報
契約の解除とは何ですか?
定義契約の解除とは、中小企業退職金共済法第8条に定められた規定で、「機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第8条(契約の解除)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第8条の条文原文は「機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第8条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第8条の前の条は中小企業退職金共済法第7条です。
- 中小企業退職金共済法第8条の次の条は中小企業退職金共済法第9条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/8