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中小企業退職金共済法 第9条(掛金月額の変更)

  1. 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
  2. 2.機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
  3. 3.前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
  4. 4.第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

この条文の基本情報

掛金月額の変更とは何ですか?

定義掛金月額の変更とは、中小企業退職金共済法第9条に定められた規定で、「機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第9条(掛金月額の変更)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第9条の条文原文は「機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第9条は第一節 退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第9条の前の条は中小企業退職金共済法第8条です。
  7. 中小企業退職金共済法第9条の次の条は中小企業退職金共済法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/9

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