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中小企業退職金共済法 第30条(退職金相当額の受入れ等)

  1. 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
  2. 2.機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。
  3. 一第十条第一項ただし書の規定は、適用しない。
  4. 二退職金の額は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。
  5. 3.機構が第一項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。
  6. 一第十六条第三項の規定は、適用しない。
  7. 二解約手当金の額は、前項第二号の規定の例により計算して得た額とする。
  8. 4.過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第一項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第一項中「第十条第二項の規定にかかわらず」とあるのは「第十条第二項及び次条第二項第二号の規定にかかわらず」と、同項第一号中「第十条第二項(第一号を除く。)」とあり、及び同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第二項第二号中「、第十条第二項」とあるのは「、第十条第二項及び次条第二項第二号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第二項第二号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第十条第二項」とあるのは「次条第二項第二号」とする。

この条文の基本情報

退職金相当額の受入れ等とは何ですか?

定義退職金相当額の受入れ等とは、中小企業退職金共済法第30条に定められた規定で、「機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第30条(退職金相当額の受入れ等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第30条の条文原文は「機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることがで…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第30条は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第30条の前の条は中小企業退職金共済法第29条です。
  7. 中小企業退職金共済法第30条の次の条は中小企業退職金共済法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/30

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