中小企業退職金共済法 第31条(退職金相当額の引渡し等)
- 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
- 2.機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
この条文の基本情報
退職金相当額の引渡し等とは何ですか?
定義退職金相当額の引渡し等とは、中小企業退職金共済法第31条に定められた規定で、「機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第31条(退職金相当額の引渡し等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第31条の条文原文は「機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第31条は第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第31条の前の条は中小企業退職金共済法第30条です。
- 中小企業退職金共済法第31条の次の条は中小企業退職金共済法第31条の2です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/31