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中小企業退職金共済法 第41条(締結等)

  1. 中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
  2. 2.特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第四項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第三十九条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
  4. 4.中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第七十三条第七項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第六項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。
  5. 5.機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第二項第一号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から六月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
  6. 6.共済契約者は、特定業種退職金共済契約の効力が生じた後においても、第四項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。
  7. 7.共済契約者は、前項の規定により同項に規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の四分の三以上の同意を得なければならない。ただし、これらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

締結等とは何ですか?

定義締結等とは、中小企業退職金共済法第41条に定められた規定で、「中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第41条(締結等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第41条の条文原文は「中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第41条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第41条の前の条は中小企業退職金共済法第40条です。
  7. 中小企業退職金共済法第41条の次の条は中小企業退職金共済法第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/41

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