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中小企業退職金共済法 第42条(解除)

  1. 機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
  2. 2.機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  3. 一共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
  4. 二共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
  5. 三共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。
  6. 3.共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。
  7. 一被共済者の四分の三以上の同意を得たとき。
  8. 二掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

この条文の基本情報

解除とは何ですか?

定義解除とは、中小企業退職金共済法第42条に定められた規定で、「機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第42条(解除)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第42条の条文原文は「機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第42条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第42条の前の条は中小企業退職金共済法第41条です。
  7. 中小企業退職金共済法第42条の次の条は中小企業退職金共済法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/42

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