中小企業退職金共済法 第43条(退職金)
- 機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。ただし、特定業種掛金納付月数が二十四月(被共済者が第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)に満たないときは、この限りでない。
- 一死亡したとき。
- 二退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
- 三前号ロ又はハに該当した後退職したとき。
- 2.共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第二項ただし書の承認があつた場合を除く。)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第二号又は第三号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。
- 3.被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第一項第二号ハに該当したものとみなす。
- 4.被共済者が第一項第一号又は第二号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。
- 5.退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第十条第二項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。
この条文の基本情報
退職金とは何ですか?
定義退職金とは、中小企業退職金共済法第43条に定められた規定で、「機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第43条(退職金)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第43条の条文原文は「機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第43条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第43条の前の条は中小企業退職金共済法第42条です。
- 中小企業退職金共済法第43条の次の条は中小企業退職金共済法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/43