中小企業退職金共済法 第45条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
- 機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
- 2.前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第四十三条第一項の規定による月数への換算又は次条第一項若しくは第五十五条第四項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。
この条文の基本情報
加入促進等のための掛金負担軽減措置とは何ですか?
定義加入促進等のための掛金負担軽減措置とは、中小企業退職金共済法第45条に定められた規定で、「機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第45条(加入促進等のための掛金負担軽減措置)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第45条の条文原文は「機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第45条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第45条の前の条は中小企業退職金共済法第44条です。
- 中小企業退職金共済法第45条の次の条は中小企業退職金共済法第46条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/45