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中小企業退職金共済法 第46条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)

  1. 機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第五十一条において準用する第十条第五項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第四十三条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。
  2. 一甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
  3. 二共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
  4. 2.前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。
  5. 3.前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱いとは何ですか?

定義被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱いとは、中小企業退職金共済法第46条に定められた規定で、「機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第46条(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第46条の条文原文は「機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第46条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第46条の前の条は中小企業退職金共済法第45条です。
  7. 中小企業退職金共済法第46条の次の条は中小企業退職金共済法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/46

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