中小企業退職金共済法 第47条(元請負人の事務処理)
事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
元請負人の事務処理とは何ですか?
定義元請負人の事務処理とは、中小企業退職金共済法第47条に定められた規定で、「事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第47条(元請負人の事務処理)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第47条の条文原文は「事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第47条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第47条の前の条は中小企業退職金共済法第46条です。
- 中小企業退職金共済法第47条の次の条は中小企業退職金共済法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/47