中小企業退職金共済法 第48条(退職金共済手帳の交付)
- 機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。
- 2.共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。
この条文の基本情報
退職金共済手帳の交付とは何ですか?
定義退職金共済手帳の交付とは、中小企業退職金共済法第48条に定められた規定で、「機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第48条(退職金共済手帳の交付)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第48条の条文原文は「機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第48条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第48条の前の条は中小企業退職金共済法第47条です。
- 中小企業退職金共済法第48条の次の条は中小企業退職金共済法第49条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/48