中小企業退職金共済法 第49条(従業員に対する告知等)
- 共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
- 2.事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第四十一条第三項又は第六項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
従業員に対する告知等とは何ですか?
定義従業員に対する告知等とは、中小企業退職金共済法第49条に定められた規定で、「共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第49条(従業員に対する告知等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第49条の条文原文は「共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第49条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第49条の前の条は中小企業退職金共済法第48条です。
- 中小企業退職金共済法第49条の次の条は中小企業退職金共済法第50条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/49