危険物の規制に関する政令 第6条(設置の許可の申請)
- 法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 二製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
- 三製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
- 四貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量
- 五指定数量の倍数
- 六製造所等の位置、構造及び設備
- 七危険物の貯蔵又は取扱いの方法
- 八製造所等の着工及び完成の予定期日
- 2.前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設置の許可の申請とは何ですか?
定義設置の許可の申請とは、危険物の規制に関する政令第6条に定められた規定で、「法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第6条(設置の許可の申請)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第6条の条文原文は「法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第6条は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第6条の前の条は危険物の規制に関する政令第5条です。
- 危険物の規制に関する政令第6条の次の条は危険物の規制に関する政令第7条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/6