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危険物の規制に関する政令 第7条(変更の許可の申請)

  1. 法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  3. 二製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
  4. 三製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
  5. 四変更の内容
  6. 五変更の理由
  7. 2.前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更の許可の申請とは何ですか?

定義変更の許可の申請とは、危険物の規制に関する政令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第7条(変更の許可の申請)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第7条の条文原文は「法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第7条は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第7条の前の条は危険物の規制に関する政令第6条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第7条の次の条は危険物の規制に関する政令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/7

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