危険物の規制に関する政令 第7条の2(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)
法第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。
この条文の基本情報
危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定とは何ですか?
定義危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定とは、危険物の規制に関する政令第7条の2に定められた規定で、「法第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第7条の2(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第7条の2の条文原文は「法第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第7条の2は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第7条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第7条です。
- 危険物の規制に関する政令第7条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第7条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/7_2