危険物の規制に関する政令 第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
- 法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
- 一指定数量の倍数が十以上の製造所
- 二指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
- 三指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
- 四指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
- 五移送取扱所
- 六指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)
この条文の基本情報
許可等の通報を必要とする製造所等の指定とは何ですか?
定義許可等の通報を必要とする製造所等の指定とは、危険物の規制に関する政令第7条の3に定められた規定で、「法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第7条の3の条文原文は「法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第7条の3は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第7条の3の前の条は危険物の規制に関する政令第7条の2です。
- 危険物の規制に関する政令第7条の3の次の条は危険物の規制に関する政令第7条の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/7_3