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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する政令 第二章 製造所等の許可等

第6条〜第8条の5・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第二章 製造所等の許可等は、第6条〜第8条の5の全 12 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第二章 製造所等の許可等が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置の許可の申請)

第6条

別タブ ↗

法第十一条第一項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

二製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

三製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

四貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

五指定数量の倍数

六製造所等の位置、構造及び設備

七危険物の貯蔵又は取扱いの方法

八製造所等の着工及び完成の予定期日

2前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の許可の申請)

第7条

別タブ ↗

法第十一条第一項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

二製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

三製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

四変更の内容

五変更の理由

2前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定)

第7条の2

別タブ ↗

法第十一条第一項第一号の政令で定める取扱所は、第三条第三号に掲げる取扱所とする。

(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

第7条の3

別タブ ↗

法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。

一指定数量の倍数が十以上の製造所

二指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所

三指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所

四指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所

五移送取扱所

六指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)

(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

第7条の4

別タブ ↗

法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。

一市町村長又は都道府県知事による法第十一条第一項の規定による許可又は法第十一条の四第一項の規定による届出の受理当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)

二総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)

(完成検査の手続)

第8条

別タブ ↗

法第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。

2市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。

3市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。

4前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。

5完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

6第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

(完成検査前検査)

第8条の2

別タブ ↗

法第十一条の二第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。

2法第十一条の二第一項の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。

3法第十一条の二第一項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。

一屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が千キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第八条の四及び第十一条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事)の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第三号の二に定める基準(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)

二前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第四号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第四号の二に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)

三屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。)

四液体危険物タンク(第一号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第九条第一項第二十号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第五号、第十三条第一項第六号、第十四条第六号、第十五条第一項第二号、第十七条第一項第八号若しくは第二項第二号又は第十九条第一項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第十五条第一項第二号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項

4前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。

一液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第五十六条の三第一項、第二項若しくは第三項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十八条第一項、第二項若しくは第三項の規定による検査に合格したもの又は同法第四十四条第一項若しくは第二項の規定による検定に合格したもの前項第二号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第四号の規定

二液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第十一条第一項第四号の二に定める基準に適合していると認められたもの前項第二号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定

三液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示がされているもの前項第四号の規定

5液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第三項第四号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第九条第一項第二十号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第五号、第十三条第一項第六号、第十四条第六号、第十五条第一項第二号、第十七条第一項第八号若しくは第二項第二号又は第十九条第一項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第十五条第一項第二号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。

6完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

7市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第三項各号に定める事項が、製造所にあつては第九条、貯蔵所にあつては第十一条から第十五条まで、取扱所にあつては第十七条及び第十九条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。

第八条の二の二

第8条の2の2

別タブ ↗

水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

(危険物保安技術協会への委託)

第8条の2の3

別タブ ↗

法第十一条の三第一号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上のものとする。

2法第十一条の三第一号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。

3法第十一条の三第二号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。

4法第十一条の三第二号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造に関する事項とする。

(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)

第8条の3

別タブ ↗

法第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。

(保安に関する検査)

第8条の4

別タブ ↗

法第十四条の三第一項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリツトル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。

2法第十四条の三第一項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第十四条の三第一項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。

一特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日の翌日から起算して八年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間

一総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間

二総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める八年以上十五年以内の期間

二岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間

三特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間

四移送取扱所完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間

3法第十四条の三第一項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第六項及び第七項において同じ。)

二岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

三移送取扱所移送取扱所の構造及び設備に関する事項

4法第十四条の三第二項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。

5法第十四条の三第二項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が百分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。

6法第十四条の三第二項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項

二岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

7法第十四条の三第三項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。

(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

第8条の5

別タブ ↗

法第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

一危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所

二地下タンク貯蔵所

三移動タンク貯蔵所

四地下タンクを有する給油取扱所

五地下タンクを有する一般取扱所

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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