危険物の規制に関する政令 第8条の3(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
法第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。
この条文の基本情報
市町村長との協議を要する移送取扱所の指定とは何ですか?
定義市町村長との協議を要する移送取扱所の指定とは、危険物の規制に関する政令第8条の3に定められた規定で、「法第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第8条の3(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の3の条文原文は「法第十二条の五の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第8条の3は第二章 製造所等の許可等に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第8条の3の前の条は危険物の規制に関する政令第8条の2の3です。
- 危険物の規制に関する政令第8条の3の次の条は危険物の規制に関する政令第8条の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/8_3