(運搬容器)
第28条
別タブ ↗法第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
二運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。
(運搬容器)
法第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
二運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。
(積載方法)
法第十六条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合
二危険物が漏れ、あふれ、又は飛散するおそれが少なく、かつ、防火上支障がないものとして、総務省令で定める場合
三危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合
二危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。
三危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。
四運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
五総務省令で定める危険物は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置を講じて積載すること。
六危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。
七危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ以下で、総務省令で定めるところにより積載すること。
(運搬方法)
法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。
二指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
三指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。
四指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第二十条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。
五危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
2品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。
(移送の基準)
法第十六条の二第二項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。
二危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、二人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない。
三危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
四危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
五危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送をする場合には、総務省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)