危険物の規制に関する政令 第30条(運搬方法)
- 法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。
- 二指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
- 三指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。
- 四指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第二十条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。
- 五危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
- 2.品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。
この条文の基本情報
運搬方法とは何ですか?
定義運搬方法とは、危険物の規制に関する政令第30条に定められた規定で、「法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第30条(運搬方法)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第30条の条文原文は「法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第30条は第五章 運搬及び移送の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第30条の前の条は危険物の規制に関する政令第29条です。
- 危険物の規制に関する政令第30条の次の条は危険物の規制に関する政令第30条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/30