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危険物の規制に関する政令 第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準

第20条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準は、第20条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(消火設備の基準)

第20条

別タブ ↗

消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

二製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

三前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

2前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。

3次に掲げる製造所等については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。

一蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所

二前条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの

三前条第二項第九号に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの

(警報設備の基準)

第21条

別タブ ↗

指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

(避難設備の基準)

第21条の2

別タブ ↗

製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。

(消火設備及び警報設備の規格)

第22条

別タブ ↗

消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第十一条第一項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第十一条第一項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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