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危険物の規制に関する政令 第22条(消火設備及び警報設備の規格)

  1. 消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備等又は現に法第十一条第一項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第十一条第一項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第三十七条第一号から第六号まで若しくは第八号から第十号まで又は同令第四十一条第一号から第四号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

この条文の基本情報

消火設備及び警報設備の規格とは何ですか?

定義消火設備及び警報設備の規格とは、危険物の規制に関する政令第22条に定められた規定で、「消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第22条(消火設備及び警報設備の規格)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第22条の条文原文は「消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第22条は第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第22条の前の条は危険物の規制に関する政令第21条の2です。
  7. 危険物の規制に関する政令第22条の次の条は危険物の規制に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/22

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