危険物の規制に関する政令 第21条の2(避難設備の基準)
製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
この条文の基本情報
避難設備の基準とは何ですか?
定義避難設備の基準とは、危険物の規制に関する政令第21条の2に定められた規定で、「製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第21条の2(避難設備の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第21条の2の条文原文は「製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第21条の2は第四節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第21条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第21条です。
- 危険物の規制に関する政令第21条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第22条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/21_2