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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する政令 第十一章 緊急時の指示

第39条の2〜第39条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第十一章 緊急時の指示は、第39条の2〜第39条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第十一章 緊急時の指示が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(緊急時の指示の手続)

第39条の2

別タブ ↗

総務大臣は、法第十六条の八の二の規定により法第十一条の五第二項又は第十六条の三第四項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(緊急時の指示の対象となる事務)

第39条の3

別タブ ↗

法第十六条の八の二の政令で定める事務は、法第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項、第十二条の三第一項、第十六条の三第三項及び第四項並びに第十六条の六第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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