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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

危険物の規制に関する政令 第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状

第31条〜第35条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 危険物の規制に関する政令第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状は、第31条〜第35条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 危険物の規制に関する政令第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状が属する危険物の規制に関する政令の法令番号は昭和三十四年政令第三百六号です。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)

第31条

別タブ ↗

法第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。

2危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第十条第三項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)

第31条の2

別タブ ↗

法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。

一屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)

二引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所

三移動タンク貯蔵所

四指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所

五引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所

六指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの

一ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

二危険物を容器に詰め替えるもの

(免状の交付の申請)

第32条

別タブ ↗

法第十三条の二第三項の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。

(免状の記載事項)

第33条

別タブ ↗

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一免状の交付年月日及び交付番号

二氏名及び生年月日

三本籍地の属する都道府県

四免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類

五その他総務省令で定める事項

(免状の書換え)

第34条

別タブ ↗

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

(免状の再交付)

第35条

別タブ ↗

免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

(総務省令への委任)

第35条の2

別タブ ↗

第三十二条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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