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危険物の規制に関する政令 第35条(免状の再交付)

  1. 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
  2. 2.免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
  3. 3.免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

免状の再交付とは何ですか?

定義免状の再交付とは、危険物の規制に関する政令第35条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第35条(免状の再交付)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第35条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第35条は第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第35条の前の条は危険物の規制に関する政令第34条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第35条の次の条は危険物の規制に関する政令第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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