危険物の規制に関する政令 第34条(免状の書換え)
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
この条文の基本情報
免状の書換えとは何ですか?
定義免状の書換えとは、危険物の規制に関する政令第34条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第34条(免状の書換え)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第34条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しく…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第34条は第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第34条の前の条は危険物の規制に関する政令第33条です。
- 危険物の規制に関する政令第34条の次の条は危険物の規制に関する政令第35条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/34