(手数料)
第40条
別タブ ↗法第十六条の四第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2法第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。
(手数料)
法第十六条の四第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2法第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。
(第一類の危険物等の特例)
第一類の危険物、第二類の危険物及び第五類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第九条第一項第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号(これらの規定を第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、第二十条第一項第三号並びに第二十七条第五項第三号に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
(行政庁の変更に伴う特例)
法第十六条の七に規定する行政庁に変更があつた場合には、当該変更があつた日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「変更前行政庁」という。)にされている法第三章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更前行政庁がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「変更後行政庁」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更後行政庁がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。
(危険物保安技術協会の検査員の資格)
法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第三号において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有するもの
二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有するもの
三石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者
四総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者
(総務省令への委任)
この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総務省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)